住宅用太陽光発電設備と定置用蓄電池の導入費用を、設備ごとの算定方法で支援します。
山元町内に住所を有し、自ら所有して居住する住宅に住宅用太陽光発電設備または定置用蓄電池を導入した世帯を対象に、補助金を交付します。自然エネルギーの普及促進、地球温暖化防止、環境保全意識の向上に加え、家庭での二酸化炭素排出抑制や災害時の非常用電源としての活用を後押しする制度です。
住宅に太陽光発電設備を新たに設置したり、蓄電池付き住宅を購入したりして、家庭で使う電力をまかなう取り組みを進めたい世帯向けです。災害時の備えとして、太陽光発電と定置用蓄電池を組み合わせて導入したい場合にも使いやすい内容です。
山元町内に住所を有する個人で、町内にある自ら所有し居住する住宅に補助対象機器を設置した方、または補助対象機器付き住宅を購入した方が対象です。店舗や事務所と兼用の住宅は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1以上ある場合に限られます。同一世帯に居住する者が公共料金の滞納者でないこと、暴力団員および暴力団員等と密接な関係を有する者でないことも要件です。補助金の交付は1世帯1回限りです。
住宅用太陽光発電設備と定置用蓄電池の導入が対象です。対象機器はいずれも未使用機器で、太陽光発電設備は低圧配電線と逆潮流ありで連系し、余剰配線であること、公称最大出力が10kW未満であること、新たに設置または増設するものであること、住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であること、定置用蓄電池と同時に設置されるものであることが求められます。定置用蓄電池は、太陽光発電システムと常時接続し、宅内のコンセントを通じて電力供給を行うシステムで、1か所に固定して使用する設備が対象です。
補助対象となるのは、令和8年1月1日から令和8年12月31日までに設置した機器です。申請は先着順で受け付けられ、予算に達した時点で終了します。補助を受けて購入した機器には処分制限があり、太陽光発電設備は17年、定置用蓄電池は6年の間、売却、譲渡、交換、担保、廃棄に制限があります。国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、その交付額が確認できる書類の写しが必要です。
2026年10月01日 〜 2027年01月29日
| 申請様式 |
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