概要
町に継続して居住する婚姻関係にある夫婦を対象に、不妊症または不育症と診断され治療を受けている場合の医療費の自己負担分を補助します。保険給付や他の助成を差し引いた自己負担額の2分の1を助成し、治療ごとに上限が設定されています。申請は治療期間終了後の手続きに基づき行います。
こんな事業者におすすめ
- 富士河口湖町に1年以上継続して居住し、法律上の婚姻関係にある夫婦で治療を受けている方
対象者・要件
- 申請日において夫または妻のいずれかが継続して1年以上富士河口湖町に居住し、住民基本台帳に登録されていること
- 医療機関で不妊症または不育症と診断され、その治療を受けていること
- 医療保険に加入していること
- 町税等を滞納していないこと
- 同一治療期間において他市町村から同種の助成を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 医療費の自己負担額(医療保険および他の制度からの給付を除いた額)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 不妊治療・不育症治療は最大15万円、男性不妊治療は最大7万5千円
対象経費の詳細
- 助成対象は治療に要した医療費の自己負担分で、保険給付や他の助成金を差し引いた後の金額が対象です。
- 次の経費は対象外です:入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療と関係のない費用、出産に係る費用、治療を伴わない診断目的の検査のみの費用
主な要件・注意点
- 助成は治療ごとに限度額を設け、同一年度に対して申請は1回、通算で5年が限度です。
- 第2子以降の治療も助成対象となります。
- 以下の治療は助成対象外です:第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に注入する方法、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入する方法。
申請期間
治療期間終了後1年以内に申請してください。