富士吉田市国民健康保険の被保険者が感染や発熱で療養のため仕事を休んだ期間に傷病手当金を支給します。
富士吉田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状で感染が疑われ療養のため就労できない期間に対して、傷病手当金を支給します。支給は一定の要件を満たした場合に行われます。
2022年09月15日から
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富士吉田市国保の被保険者が新型コロナや発熱で休業した期間を対象に傷病手当金を支給
新型コロナ感染や発熱等で仕事を休んだ際にご自身が支給対象となる要件や申請時のポイントを判断できます。
実施機関
山梨県富士吉田市
対象地域
山梨県
この制度の要点
対象になる経費
対象外になりやすい進め方
実務でよく迷う点

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