凍結卵子を用いた生殖補助医療にかかる費用の一部を補助します
加齢等による妊娠機能の低下を懸念して未受精卵子凍結を行った方が、その凍結卵子を使用して生殖補助医療を行う場合にかかる費用の一部を補助します。山梨県内に住所を有する夫婦を対象に、医療機関等に支払った費用の7割を助成する制度です。
交付申請時に法律上の婚姻の届出をしているか、または事実婚である夫婦が対象です。妻の年齢が18歳以上であり、夫婦の双方または一方が山梨県内に住所を有している必要があります。また、日本産科婦人科学会に登録された医療機関で実施される医療行為であること、および他の公的給付の対象とならないことが要件です。
凍結卵子の融解、採精、授精、胚凍結、胚移植、妊娠確認にかかる医療行為が対象です。ただし、移植に向けた投薬を開始したものの移植を実施しなかった場合や、第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母によるものは対象外となります。
補助回数は、生殖補助医療開始時の妻の年齢が18歳から39歳の場合は6回、40歳以上の場合は3回までです。出産または妊娠12週以降の死産に至った場合は、補助回数をリセットすることが可能です。令和8年度中に終了した医療行為については、令和9年3月31日までに申請が必要です。
2026年04月09日 〜 2027年03月31日
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