農業用機械や施設整備の費用を、市内で営農する果樹農家向けに一部補助します。
山梨市内で営農し、主に果樹を生産して出荷または販売を行う個人事業主を対象に、農業用機械や農業用資材、ぶどう棚資材の購入費の一部を補助します。物価上昇に伴う農業経営の負担を軽減することを目的とした制度で、事前相談を経て申請します。
市内の農地で果樹を中心に営農しており、トラクターや運搬機、乗用草刈機などの農業用機械を新たに導入したい事業者に向いています。反射シートなどの農業用資材や、ぶどう棚の新設・修繕にかかる材料費を抑えたい新規就農者にも利用しやすい内容です。
農業用機械、農業用資材、ぶどう棚資材の購入が対象です。農業用機械は、SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパー、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機などが含まれます。農業用資材は反射シートが対象で、ぶどう棚資材は新設と修繕が対象です。
補助対象となる機械・資材・施設は、申請者本人が自ら使うもので、市内に事業所または販売店を置く事業所から購入する必要があります。同一世帯または同一経営体につき、農業用機械は年度内1回限り、農業用資材とぶどう棚資材は3年に1回限りです。
事前相談が必要で、申請は毎月、閉庁日を除く7日から13日まで受け付けます。申請時には見積書の写し、仕様がわかる書類、確定申告書の写しが必要で、ぶどう棚資材を希望する場合は開業届も必要です。交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外です。
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