養親希望者があっせん機関に支払う手数料の負担を、1人(世帯)あたり60万円まで軽減します。
山梨県内に居住する養親希望者が、養子縁組あっせん機関に支払う手数料の負担を軽減するための補助制度です。あっせん機関に支払った手数料について、実支出額と1人(世帯)あたり60万円の補助基準額を比べ、少ない額が補助されます。
養親希望者として、山梨県内で養子縁組のあっせんを受け、あっせん機関への手数料負担を抑えたい方が対象です。縁組成立前養育を開始しており、申請時点で山梨県内に居住している方、または開始時から申請日まで山梨県内に居住している方に向いています。
山梨県内に居住する養親希望者が対象です。縁組成立前養育を令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までにあっせん機関へ手数料を支払った方が申請できます。
また、あっせん機関が事業所所在地の都道府県知事の許可を受けた日以後に締結した契約に基づくあっせんであることが必要です。申請者と配偶者が暴力団等に該当しないことも要件です。
養子縁組民間あっせん機関によるあっせんに伴い、手数料を負担することが対象です。対象となる手数料は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第3条第2項第1号及び第3号に定めるものに限られます。
養親希望者が養子縁組民間あっせん機関へ支払う手数料のうち、児童の保護等に関する法律施行規則第3条第2項第1号及び第3号に定める費用が対象です。
補助回数は1回のあっせんにつき1回に限られます。交付申請時点で未払いでも、令和9年3月31日までに支払予定がある場合は申請できますが、実績報告では領収書の提出が必要です。
交付決定後に変更、中止、廃止を行う場合は承認申請が必要です。実績報告は、事業完了日等から1か月以内、または交付決定年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに行います。
2025年04月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
藤里町内の地域活性化につながる観光・特産品開発などの事業経費を一部補助します。
仕事や就職に役立つ資格取得費用を補助し、町内での就業と定住を支援します
池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
香川県内で行う創造的な文化芸術活動とその担い手の育成を支援し、活動経費を助成します。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
栃木県内の地域課題解決を目指す創業を支援する補助金