野生鳥獣の市街地出没を抑えるため、不要果樹の伐採や鳥獣緩衝帯の整備費用を支援します。
野生鳥獣の市街地への出没を抑えるため、不要果樹の伐採や伐採後の処分、藪や雑木林を整備して鳥獣緩衝帯にする取組を支援します。不要果樹の伐採支援は自治会または個人が対象で、鳥獣緩衝帯整備支援は自治会が対象です。
住宅の近くにある不要果樹を伐採したい方や、藪や雑木林を整備して野生鳥獣の侵入を抑える環境づくりを進めたい自治会に向いています。
不要果樹伐採支援事業は自治会または個人が対象です。伐採する不要果樹は最寄りの住家から200メートル以内にあるものに限られ、所有者の合意が必要です。町の交付決定日以後、令和9年1月31日までに伐採を完了すること、耕作放棄地の果樹でないこと、伐採経費について他の補助事業を活用できないことが条件です。
鳥獣緩衝帯整備支援事業は自治会が対象です。土地所有者の合意があり、町の交付決定日以後、令和8年12月31日までに伐採を完了すること、整備経費について他の補助事業を活用できないこと、整備後に3年以上継続して維持管理を行える体制が必要です。
不要果樹の伐採と、伐採後の樹木処分に関する取組が対象です。あわせて、藪や雑木林を整備して鳥獣緩衝帯にする取組も対象になります。
不要果樹伐採支援事業では、機械等の賃借料、消耗品、燃料、日当、伐採した樹木の処分費、委託に係る経費が対象です。鳥獣緩衝帯整備支援事業では、機械等の賃借料、消耗品、燃料、日当、刈り払った草木の処分費、委託に係る経費が対象です。いずれの事業も、申請前に行った伐採や購入に要した費用は対象になりません。
不要果樹伐採支援事業では、伐採対象となる不要果樹の所有者の合意が必要です。鳥獣緩衝帯整備支援事業では、土地所有者の合意に加え、整備後3年以上の維持管理体制が求められます。どちらの事業も、他の補助事業を活用できない経費が対象です。申請前の伐採や購入にかかった費用は補助対象外です。
2026年4月1日から
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スズメバチの巣の除去費用を一部助成します
高温・少雨による干害に対し、水路工事や揚水機・遮光資材・潅水システムなどの導入費用を補助し、収量・品質低下の抑制を支援します。
自主防災組織による避難訓練や防災ワークショップの実施費用を支援します
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
市内の施設園芸で温度上昇を抑える設備導入費を補助します。購入費や設置委託費の2分の1を補助し、申請者1件あたり上限10万円です。
区内の建築物における吹付け材のアスベスト分析調査費用の半額(上限10万円)を助成します。