野生鳥獣の出没抑制に向けて、不要果樹の伐採や鳥獣緩衝帯の整備費用を支援します。
山辺町が、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣の市街地への出没を抑えるため、不要果樹の伐採や、藪・雑木林を整備して鳥獣緩衝帯とする取組を支援する制度です。不要果樹の伐採後の処分にかかる費用や、緩衝帯整備に必要な経費が対象になります。
住宅の近くにある不要果樹を伐採して鳥獣を寄せつけにくい環境を整えたい自治会や個人、また藪や雑木林を整理して鳥獣緩衝帯をつくりたい自治会向けの制度です。
不要果樹の伐採を行う事業では自治会または個人が対象です。伐採対象は最寄りの住家から200メートル以内にある不要果樹で、所有者の合意が必要です。町の補助金の交付決定日以後、令和9年1月31日までに伐採を完了すること、耕作放棄地の果樹ではないこと、他の補助事業を活用できない経費であることが条件です。 鳥獣緩衝帯整備を行う事業では自治会が対象で、土地所有者の合意が必要です。町の補助金の交付決定日以後、令和8年12月31日までに伐採を完了すること、他の補助事業を活用できない経費であることに加え、整備後3年以上継続して維持管理を行える体制が必要です。
不要果樹の伐採と伐採後の処分、または藪や雑木林を整備して鳥獣緩衝帯にする取組が対象です。伐採に先立つ購入や着手前の費用は対象になりません。
不要果樹の伐採支援事業では、機械等の賃借料、消耗品、燃料、日当等、伐採した樹木の処分に係る経費、その他委託に係る経費が対象です。鳥獣緩衝帯整備支援事業では、機械等の賃借料、消耗品、燃料、日当等、刈り払った草木の処分に係る経費、その他委託に係る経費が対象です。
補助金の利用を考える場合は、まず産業課農政係への相談が案内されています。どちらの事業も、交付決定前に行った伐採や購入などの費用は対象になりません。
2026年4月1日から
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町会・自治会が実施する地域コミュニティ活動や加入促進、広報紙発行、会館整備などの経費を補助します。
令和6年能登半島地震で被災した市内事業者の復旧費用を県補助に上乗せして支援し、事業の早期再開を後押しします。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
市内の施設園芸で温度上昇を抑える設備導入費を補助します。購入費や設置委託費の2分の1を補助し、申請者1件あたり上限10万円です。
つがる市内の自治会・自主防災組織の集会施設維持や活動、防災設備・施設整備を支援します。
地域住民や団体による里山・森林の整備活動に対し、資材・機材購入や専門家委託などの経費を補助し、持続的な管理体制づくりを支援します。