東京圏から山辺町へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口の要件を満たす方に移住支援金を支給します。
東京圏から山辺町へ移住し、就業や起業、テレワーク、関係人口としての活動など一定の要件を満たす方に、移住支援金を支給する制度です。東京一極集中の解消と担い手不足対策を目的としており、移住に伴う経済的負担の軽減を図ります。
東京23区在住者や東京圏から東京23区へ通勤していた方で、山辺町への移住後に地元求人への就業、起業支援金の活用、専門人材としての就業、テレワーク継続、地域活動への参加を考えている方に向いています。山辺町に定着して働きながら暮らしたい人や、農林水産業、家業の継承、地域の魅力発信に関わる移住を考える人にも合っています。
山辺町に移住し、申請後5年以上継続して居住する意思がある方が対象です。移住元については、山形県へ住民票を移す直前に東京23区に住んでいた方、または東京圏に住み東京23区へ通勤していた方で、直前の1年以上かつ過去10年のうち通算5年以上の期間要件を満たす必要があります。東京23区内の大学等への通学期間は、23区内の企業への就業期間とあわせて移住元期間に加算できます。
就業等の要件は、山形県移住支援金対象求人サイトの掲載求人への就業、起業支援金の交付決定、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業による県内企業への就業、テレワークによる継続勤務、関係人口として町が認める取組のいずれかです。
一般就業と専門人材による就業では、いずれも週20時間以上の無期雇用契約であること、新規雇用であることが求められます。一般就業では、3親等以内の親族が代表者等を務める法人への就業は対象外です。テレワークでは、自己の意思で移住し、山辺町を生活の本拠として移住元での業務を継続し、週20時間以上テレワークを実施する必要があります。関係人口の場合は、町に通算3年以上居住、通勤または通学したことがある方、または転入前に町へのふるさと納税の実績がある方で、農林水産業への就業、家業等の継承、町や学校、地域づくり団体等と関わる魅力発信・地域活性化活動への従事のいずれかに該当することが必要です。
申請後1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や、申請日から3年未満に山辺町から転出した場合は、交付決定が取り消され返還の対象になります。起業支援金を利用する場合の申請期間は令和8年5月8日から令和8年6月19日までです。移住支援金の申請は町内に転入後1年以内に行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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