期間要確認
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
一定のバリアフリー改修を行うと、改修完了年の翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細情報
概要
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事完了年の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。適用は改修工事が平成19年4月1日から令和6年3月31日までに行われたものに限られます。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 対象家屋は新築日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること。
- 居住部分が床面積の2分の1以上であること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修工事の自己負担額(補助金等を控除した額)が1戸あたり50万円を超えること。
- 新築住宅軽減および耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。
- 適用対象者は次のいずれかに該当する居住者がいること:65歳以上の方(改修完了後の1月1日現在)、要介護または要支援認定を受けている方、障害のある方。
補助内容
- 減額内容: 固定資産税額の3分の1を減額(改修工事完了年の翌年度分に限る)
- 上限: 1戸当り100平方メートル分まで
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告してください。
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