省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年度分から減額(原則3分の1、認定長期優良住宅は3分の2)
平成26年4月1日以前に建てられた住宅を対象に、窓の断熱改修を含む一定の省エネ改修工事を行い現行の省エネ基準に新たに適合した場合、当該改修工事が行われた年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額します。改修により認定長期優良住宅に該当する場合は、減額率が3分の2になります。床面積や自己負担額など適用要件が定められています。
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