国民健康保険加入者が出産した際に支給される一時金。出産時期や産科医療補償制度の対象かで加算があります。
国民健康保険に加入している世帯主に対し、出産にかかる経済的負担を軽減するための出産育児一時金を支給します。令和5年4月1日以降の出産では一児につき48万8千円が支給され、産科医療補償制度の対象分娩ではさらに1万2千円が加算されます。直接支払制度を利用すると医療機関に対して出産育児一時金相当額を直接支払うことができます。
国民健康保険の被保険者で出産をした世帯主が対象となります。死産や流産でも妊娠12週(84日)を超えていれば給付対象となります。
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