新型コロナ感染で療養し、収入を得る活動ができなかった野洲市国保加入者に対して傷病見舞金を支給します。
野洲市国民健康保険の被保険者のうち、自営業者など被用者以外の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に罹患し療養のため収入を得る活動ができなかった方に対して、傷病見舞金を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要で、傷病手当金とは別の制度です。
2023年06月28日から
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野洲市の国保に入っている自営業の方へ、療養時の収入減少を支える一律10万円の見舞金制度です。
新型コロナで療養し仕事を休んだ個人事業主や自営業の方が、自分が傷病見舞金の支給対象になるかや申請に必要な条件を判断できます。
補助上限
100,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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