被災した農業者の営農再開に必要な資材調達や環境整備、作業の掛かり増しを支援します。
令和8年熊本地震で被災した農業者のうち、営農を再開する人を対象に、早期の営農再開に必要な生産資材の調達や栽培環境の整備、収穫・調製作業などの掛かり増し経費を支援します。被災した農作物や農業機械等に大きな被害が生じた地域では、作物転換や規模拡大に伴う資材調達、農業機械のリース導入も対象になります。
地震で被害を受けた農地で、今年度中に営農を再開したい農業者に向いています。被災後の資材の買い足し、残さの撤去、追加防除や施肥、土づくり、収穫や調製の増加作業、機械のリース導入など、再開に必要な追加経費が発生している場合に利用しやすい制度です。
令和8年熊本地震で被災した農業者で、営農を再開する人が対象です。栽培環境整備の作物残さ等の撤去は、収穫等を行わなかったことを証明できるものに限られます。土づくりは、災害復旧事業で客土工法が用いられたほ場が対象です。リース方式による農業機械等の導入は、農作物または農業機械等が甚大な被害を受けた地域が対象です。
対象経費には、生産資材の掛かり増し、作物残さや飛散物の撤去、追加の農薬・肥料購入、土壌診断、航空防除の委託、堆肥の追加投入、緑肥のすき込み、農業機械のリース、収穫物の選別や泥汚れを落とす作業などが含まれます。追加で購入した苗や資材が対象になるほか、被災を機に作物転換や規模拡大を行う場合の資材費も対象です。
今年度中に営農を再開することが前提です。営農再開とは、水稲では収穫作業まで、野菜や花では定植作業までを指します。通常の営農では行わない追加的な取組であり、掛かり増し経費であることが必要です。購入した苗等が枯れて再度購入した場合でも、補助対象となるのは最初に購入した分のみです。追加防除・施肥は、発災日から2週間までに使用したものが対象で、BS資材や殺虫剤等は対象外です。土づくりでは土壌改良剤は対象外です。リース方式による農業機械等の導入では、本体価格50万円(税抜)以下のものは対象外です。
2026年10月13日 〜 2026年10月16日
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