期間要確認
中小企業融資に係る利子補給金
市内中小企業の借入に係る利子負担を一部補助し、経営の安定化を図ります。
詳細情報
概要
市内の中小企業者が、京都府の「災害対策緊急資金」または日本政策金融公庫の「マル経融資」や創業前・創業後税務申告2期未満の者が利用できる無担保融資制度を利用した場合に、支払った利子の一部を補助します。補助はそれぞれの融資制度の範囲内で行われ、経営の負担軽減および安定化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 八幡市内に所在地(法人は所在地、個人は住所)を有する中小企業者
- 災害対策緊急資金や日本政策金融公庫の該当融資を利用し、利子負担の軽減を図りたい事業者
対象者・要件
- 市内に住所(法人は所在地)を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 以下のいずれかの融資を利用していること
- 京都府中小企業融資制度の「災害対策緊急資金」
- 日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善(マル経融資)
- 日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保融資制度
補助内容
- 対象経費: 支払った利子
- 補助率: 60%以内
- 補助期間(制度ごと): 災害対策緊急資金は融資を受けた日の属する月から36か月以内、マル経融資は初回返済から36回目の返済まで、創業前等の無担保融資は初回返済から12回目の返済まで
申請期間
(記載なし)
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