経営開始直後の新規就農者に、農業経営の立ち上がりを支える資金を最長3年間交付します。
次世代を担う農業者になることを志向する、経営開始直後の新規就農者に対して、経営確立に必要な経営開始資金を交付する国の事業です。年間最大165万円を最長3年間受けられ、夫婦で共同経営する場合は交付金額が1.5人分になります。
独立・自営で新たに農業経営を始める人や、親の経営とは別に自ら経営主となる人、親の経営を継承しながら新たに経営を始める人で、立ち上がり期の経営基盤を整えたい場合に向いています。農地の拡大、新規作物や施設・技術の導入、販路開拓、農産物加工、観光農園や農家レストランなどに取り組みながら経営を確立したい人が対象です。
新たに農業経営を開始することに伴い、経営を安定させるための取組が対象です。親の経営とは別に経営を始める場合や親の経営を継承する場合は、新規就農者と同等のリスクを負う取組として、農地拡大、新規作物・施設・技術の導入、樹木の改植などによる収入減少、新たな販路開拓、農産物加工、観光農園や農家レストラン等の実施のうち、2つ以上を満たす必要があります。
交付の停止は、申請要件を1つでも満たさなくなった場合、農業経営を中止または休止した場合、就農状況報告を行わなかった場合、園地確認や面談で適切に農業を行っていないと判断された場合などに行われます。年間150日かつ年間1,200時間未満の農業従事日数・時間である場合や、国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合、前年の世帯全体の所得が600万円以上の場合も停止要件に含まれます。虚偽の申請や提出物の遅延があった場合は全額返還となり、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は全額または一部返還となります。申請は採択を確約するものではありません。
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