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セーフティネット保証4号に関する融資利用者に対する保証料補助について | 四日市市役所
令和7年9月12日からの大雨による影響で保証料を負担した市内中小企業者の負担を軽減します。
詳細情報
概要
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害により売上高が減少したこと等を事由に、セーフティネット保証4号に関する融資を利用した市内中小企業者が負担した信用保証料の一部を補助します。補助額は貸付金額に対する補給率(0.6%以内)で算出した保証料相当額または100万円のいずれか少ない金額です。
こんな事業者におすすめ
- 令和7年9月12日からの大雨に伴う災害で売上が減少し、セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者
- 市内に本店登記のある法人または市内に主たる事業所のある個人事業者
対象者・要件
- 市税を滞納していないこと。
- 中小企業信用保険法に基づき、経済産業大臣が定めた指定期間内(令和7年9月12日~令和8年1月20日)にセーフティネット保証4号の認定を受け、その後に貸付実行を受け、信用保証料を支払った者。
- 市内に本店登記のある法人または市内に主たる事業所のある個人。
- 暴力団等に該当しないこと(要件の詳細は公表資料参照)。
補助内容
- 対象経費: 信用保証料(利用者が負担した保証料額)
- 補助率: 0.6%(貸付金額に対する補給率として計算した額を上限とする)
- 上限額: 100万円
申請期間
関連資料
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