公募終了
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
四日市市国民健康保険加入者で給与を受けている方が、新型コロナ感染や疑いで就労できなかった期間の給与の一部を補てんします。
詳細情報
概要
四日市市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、一定の要件を満たすときに傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 四日市市国民健康保険に加入している給与を受け取る方
対象者・要件
- 四日市市国民健康保険に加入していること
- 勤務先から給与の支給を受けていること
- 就労できなかった日から連続した3日間のあと、4日目以降も就労できなかった日があること
- 就労できなかった期間が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間の勤務予定日であり、給与の全部または一部が支給されていないこと
- 個人事業主は対象外
補助内容
- 支給対象日: 就労できなかった日のうち最初の3日間を除いた日(勤務予定でなかった日は除く)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数
- その他: 一日当たりの支給額に上限がある。給与の全部または一部を受け取ることができる期間(有給休暇等)は支給対象外だが、受け取る給与が算定額より少ない場合は差額を支給する
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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