概要
医師の診断のもと作成した治療用装具(小児弱視等治療用眼鏡やコルセット等)について、加入している健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給を受けた場合、残る自己負担分(3割または2割分)を横浜市が小児医療費助成の対象として払い戻します。保険診療の対象となった費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 医師の指導のもとで治療用装具を製作・購入し、いったん全額を支払った保護者
- 健康保険から療養費の支給決定を受けた後に自己負担分の払い戻しを希望する方
対象者・要件
- 医師の診断により治療用装具を作成した小児で、保護者が申請を行うこと。
- 加入している健康保険組合等に対して療養費の支給申請を行い、支給決定を受けていること。
補助内容
- 対象経費: 保険診療として扱われた治療用装具のうち、健康保険から療養費支給後に残る自己負担分
対象経費の詳細
- 保険診療の対象となった治療用装具の費用が対象となり、健康保険から支給される療養費(7割または8割分)後の自己負担分が払い戻し対象です。
主な要件・注意点
- まず健康保険組合等へ療養費の支給申請を行い、支給決定通知を受け取る必要があります。
- 支給決定通知を受けた後、居住区の区役所保険年金課保険係給付担当へ申請してください。
- 申請にあたっては、療養費支給決定通知書、領収証、医師の指示書、小児医療証の写し、健康保険証の写し、振込先通帳等が必要です。
申請期間
2022年12月19日 〜