健康保険で療養費が支給された場合の自己負担分(2割または3割)を横浜市が払い戻します。
医師の診断のもと作成した治療用装具(小児弱視等治療用眼鏡やコルセット等)について、加入している健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給を受けた場合、残る自己負担分(3割または2割分)を横浜市が小児医療費助成の対象として払い戻します。保険診療の対象となった費用が対象です。
2022年12月19日 〜
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子どもが作った治療用装具の全額支払い後、保険支給を経て残る2〜3割の自己負担分を横浜市が払い戻します
健康保険での療養費支給決定を受けたあと、区役所へ申請して自己負担分を取り戻す手順や注意点が分かります。
補助率
3/10
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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