概要
医師の診断・指導に基づいて作成した治療用装具について、加入の健康保険組合等から療養費(治療用装具費用の7割または8割分)が支給された場合に、残る自己負担分(3割または2割分)を横浜市の小児医療費助成で払い戻します。
こんな事業者におすすめ
- 小児が医師の指導のもとで治療用装具(小児弱視治療用眼鏡、コルセット等)を作成・購入した保護者
対象者・要件
- 医師の診断により治療用装具を作成した小児が対象。
- 加入の健康保険組合等へ療養費(治療用装具費用の7割または8割分)の支給申請を行い、支給決定通知が発行されていること。
- 支給決定通知を受けた後、居住区の区役所保険年金課保険係給付担当へ払い戻しの申請を行うこと。
補助内容
- 対象経費: 医療保険で療養費支給があった治療用装具の自己負担分(保険診療の対象となった費用の自己負担分)
- 補助率: 自己負担分(3割または2割分)を支給
申請方法
- 申請は窓口での提出、または申請書および必要書類の郵送で行う。
- 主な必要書類: 小児医療費支給申請書、小児医療証の写し、健康保険証等の写し、領収証、振込先通帳の写し、医師の指示書、療養費支給決定通知書