雪国横手での安全で快適な住まいづくりを支援する住宅改修補助金
雪国よこて安全安心住宅普及促進事業は、安全で快適な住宅の普及を促進するため、横手市内にある住宅の改修工事を行う方に対し、その費用の一部を補助する制度です。雪対策、バリアフリー化、省エネ・断熱化、防災・減災対策など、住環境の向上に資する改修を支援します。
横手市内に住宅を所有し、雪対策やバリアフリー化、省エネ改修などを検討している方や、市内の住宅へ転居するために改修を予定している方におすすめです。市内の施工業者と契約して住宅の性能向上を図りたい方に適した制度です。
横手市内に住宅を所有し居住している方、または改修後に転居される方が対象です。本人および世帯員に市税の滞納がないことが条件となります。また、対象となる住宅は市内に所在する一戸建て住宅、併用住宅(住宅部分の延べ面積が建物全体の2分の1以上)、またはマンション等の専有部分に限られます。空き家、賃貸住宅、別荘等は対象外です。
雪対策のための改修(屋根の落雪・無落雪型への変更、雪割り設置、消・融雪設備の設置、軒先補強など)、バリアフリー化改修(段差解消、手すり取付など)、省エネ・断熱化改修(節水型大便器・断熱サッシへの交換、断熱材充填など)、および防災・減災対策(耐震シェルター設置、ブロック塀撤去など)が対象です。なお、既存住宅の延べ面積の2倍を超える増改築や、公共工事の補償対象となる工事、国や市の他補助事業と重複する工事は対象外となります。
工事着手前に交付申請を行い、交付決定通知書を受け取ってから工事を開始する必要があります。交付決定前の着手は補助対象外となります。また、工事請負契約は市内に事業所を有する事業者と締結しなければなりません。実績報告時には工事前・中・後の写真や領収書等の提出が求められます。
2026年4月15日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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