先端設備導入による生産性向上と税制優遇・金融支援の活用
米子市では、中小企業者が労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。本計画の認定を受けることで、計画に沿って導入した特定設備に対する固定資産税の特例措置や、金融支援などの優遇措置を受けることが可能です。本制度は直接的な補助金交付ではなく、税制優遇および金融支援を目的とした認定制度です。
労働生産性の向上を目指し、機械装置やソフトウェアなどの先端設備投資を計画している米子市内の中小企業者や個人事業主の方におすすめです。固定資産税の軽減措置や債務保証などの支援を活用し、計画的な設備投資を行いたい事業者はぜひご検討ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者等が対象です。具体的には、資本金1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の個人事業主などが該当します。ただし、大規模法人から一定の出資を受けている場合などは対象外となることがあります。また、米子市内にある事業所において設備投資を行うことが条件です。計画期間は3年から5年間とし、労働生産性が年平均3%以上向上する計画を策定する必要があります。
労働生産性の向上に資する生産設備や販売活動等の用に直接供される設備の導入が対象です。具体的には、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアの導入が該当します。なお、太陽光発電設備については、自ら消費する設備および余剰電力の売電収入を得るための設備に限り対象となります。
本制度は設備取得前に計画の認定を受けることが必須であり、すでに取得済みの資産は対象外となります。計画策定にあたっては、事前に認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士等)による計画の確認を受ける必要があります。また、中古資産は対象外です。リース契約の場合は、リース料総額に固定資産税相当額が含まれていることが条件となります。
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