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吉賀町地域商業等支援事業費補助金
町内の商業機能維持・買い物環境改善を目的に、店舗開業や移動販売など幅広い事業を支援します。
詳細情報
概要
吉賀町地域商業等支援事業費補助金は、町内の商業機能の維持・向上と住民の買い物環境の改善を目的とした補助事業です。小売店舗の新規開業、既存店舗の経営改善、移動販売や宅配の立ち上げ、事業承継などに対して改修費や備品購入費、家賃等の経費を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 町内で小売店舗の開業を計画している中小企業者または個人
- 移動販売や宅配事業を行う事業者・個人・組合等
- 事業承継や既存店舗の改修・備品整備を行う事業者
対象者・要件
- 小売店等開業支援事業(一般枠):吉賀町が重点的に振興する区域で開店計画を有する中小企業者または個人
- 小売店等開業支援事業(特別枠):前記の者のうち、産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援等事業を受ける者、受講中・修了者等(既存店舗を営む事業者も含む)
- 買い物不便対策事業:町内で開店計画・事業承継計画・改修・備品購入計画を有し、食料品や日用品の販売で買い物不便解消に資する計画を有する会社または個人
- 移動販売・宅配支援事業:食料品・日用品の移動販売又は宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会又は個人
補助内容
- 対象経費: 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、受講料、旅費、車両購入費、POSシステム等レジ関連機器の購入・リース費、移動販売運営経費(燃料費等)等
- 補助率: 小売店等開業支援事業(一般・特別枠)は対象経費の1/2以内。買い物不便対策事業および移動販売・宅配支援事業(一部)は対象経費の2/3以内。
- 上限額: 小売店等開業支援事業(一般枠)上限200万円、(特別枠)上限240万円(一般枠の交付決定を受けた者が特別枠申請する場合、一般枠の交付決定額と合わせて240万円が上限)。買い物不便対策事業上限1,000万円。移動販売・宅配支援事業(車両・POS等)上限200万円。移動販売運営経費は定額で、1年目10万円以内、2年目8万円以内、3年目6万円以内(3年を上限)。
申請期間
2025年04月01日から
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