期間要確認
吉賀町中小企業育成資金利子補給
町内中小企業が設備資金で受けた融資の利息を最大で半分補助し、経営の安定と近代化を支援します。
詳細情報
概要
吉賀町内に店舗または事業所を有する中小企業者が、対象金融機関から設備資金の融資を受けた場合に、支払利息の一部を補給する制度です。利子補給は貸付実行の日から3か年以内に支給され、支給額は当該年度に金融機関に支払う支払利息の50%以内と定められています。
こんな事業者におすすめ
- 町内に店舗または事業所を有し、設備の新設や改築、機械・設備の導入・買替えを予定している中小企業者
対象者・要件
- 吉賀町に店舗または事業所(支店または営業所を除く)を有する者
- 納期の到来した町税を完納していること
- 補給対象期間に設備資金の融資を受けた者
補助内容
- 対象経費: 店舗・工場・作業所・事務所の新設および改築、機械・設備・工具・器具、営業用特殊車両の新設および買替えに要する資金
- 補助率: 1/2
- 上限額: 指定なし
申請期間
公式サイト
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