吉賀町内の中小企業が設備資金の融資を受けた際の利子の一部を補給し、経営の安定と近代化を支援します。
吉賀町内に店舗または事業所を有する中小企業者が、対象金融機関から設備資金の融資を受けた場合に、その利子の一部を補給する制度です。機械・設備や店舗・工場の新設・改築、営業用特殊車両の新設や買替えに要する設備資金が対象となり、経営の安定と近代化、雇用の維持・確保を図ることを目的としています。
吉賀町に店舗または事業所(支店または営業所を除く)を有し、納期の到来した町税を完納している者で、補給対象期間に設備資金の融資を受けた者が申請できます。
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町内事業者が島根県制度融資を利用した際の信用保証料の一部(初回分または一括払分)を補給し、事業資金の調達を支援します。
町内事業者が金融機関からの設備資金融資に伴う利息負担を軽減するため、支払利息の一部(最大50%)を補給します。
町内の小規模事業者が日本政策金融公庫の運転資金の利息負担を軽減できる利子補給制度です。
吉賀町内の小売店舗の開業・移転・移動販売や買い物不便対策にかかる改修・備品・車両などの経費を補助します。