町内中小企業が設備資金で受けた融資の利息を最大で半分補助し、経営の安定と近代化を支援します。
吉賀町内に店舗または事業所を有する中小企業者が、対象金融機関から設備資金の融資を受けた場合に、支払利息の一部を補給する制度です。利子補給は貸付実行の日から3か年以内に支給され、支給額は当該年度に金融機関に支払う支払利息の50%以内と定められています。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
集落営農組織や認定農業者など地域の担い手の育成と生産拡大、機械・施設導入を支援します。
吉賀町内の事業所が行う新規雇用を支援し、若年層の定住を促進します。
町内で設備資金を借入した中小事業者の利息負担を軽減し、設備投資による事業の近代化と経営基盤の強化を支援します。