概要
吉岡町に住所を有する認定農業者および認定新規就農者を対象に、農業用機械の購入や農業用施設・設備の導入にかかる費用の一部を補助します。補助により農業経営の改善と担い手の育成・確保を図ります。
こんな事業者におすすめ
- 町内に住所を有する認定農業者
- 町内に主たる事業所を置く法人で、認定農業者に該当する事業者
- 認定新規就農者で、青年等就農計画の達成が見込まれる事業者
対象者・要件
- 町内に住所を有する個人事業主または町内に主たる事業所を置く法人であること
- 認定農業者であり、農業経営改善計画の達成が実現可能であると見込まれること、または認定新規就農者であり青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 町税等の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 農業用機械の購入、農業用施設の整備、農業用設備の導入(消費税を除く。補助対象事業は30万円以上のもの。中古品は残存耐用年数が2年以上のものに限る)
- 補助率: 30%
- 上限額: 30万円