概要
湯浅町では、地域の産業振興および経済活性化を目的として、町内で新たに創業(第二創業を含む)しようとする者に対し、創業までに必要となる経費の一部を補助します。補助は予算の範囲内で実施されます。
こんな事業者におすすめ
- 湯浅町内で新たに創業を予定している個人(開業届を提出する者)
- 湯浅町内に本店を置いて法人を設立し創業する者
- 既存事業者が業態転換や新分野への進出を行う者
対象者・要件
- 町内で創業を行う者で、町税等の滞納がないこと
- 個人事業者は事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 法人は事業完了までに本店所在地を湯浅町とする法人設立を行い、その代表者であること
- 町内に事業所等を設置または設置しようとしていること(仮設・臨時の店舗等は除く)
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 湯浅町商工会の推薦書(様式第6号)を得ていること
- 対象業種は中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業を除く)に該当すること
補助内容
- 対象経費: 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、定款認証料、収入印紙代等は除く)、事業所等の改修・改装費、設備費(パソコン、プリンター等)、試供品・サンプル製作費(原材料費含む)、知的財産権等関連経費、謝金(専門家指導受入れに係る経費)、パンフレット印刷、ダイレクトメール郵送料
- 上限額: 100万円
申請期間
~9月30日(火曜日)