不妊治療にかかる先進医療や自由診療の費用を一部助成し、治療継続を支えます。
妊娠を望み、不妊治療に取り組む夫婦等に対して、治療費の一部を助成する制度です。一般不妊治療と併せて受けた先進医療と、全額自己負担の自由診療が対象で、1回の治療ごとに助成を受けられます。男性不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術にも同様に適用されます。
対象は事業者ではなく、妊娠を望み不妊治療を受ける夫婦等です。先進医療を伴う不妊治療や、保険適用外の自由診療で治療を受けている場合に利用しやすい制度です。
夫婦のいずれかが湯河原町の住民基本台帳に登録されていることが必要です。法律上の婚姻関係または事実婚関係にあり、治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること、医師に不妊治療によらなければ妊娠の見込みがないまたは極めて低いと診断されていることも求められます。先進医療等の実施医療機関で治療を受けていること、他の市町村から同一の助成を受けていないこと、町税等の滞納がないことも条件です。
一般不妊治療と併せて実施する先進医療、全額自己負担の自由診療、男性不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術が対象です。体外受精、顕微授精、凍結胚移植を含む不妊治療に関する費用が対象になります。
治療開始日における妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに3回まで助成されます。申請は治療が終了した日の翌日から6か月以内に行います。令和8年4月1日以降に終了した治療が対象で、令和8年4月から9月に終了した治療は令和9年3月31日まで申請できます。
2026年10月1日から
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