概要
行橋市の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入し、給与の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染または発熱等で療養のために労務に服することができず、事業主から給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。支給は療養による労務不能期間のうち、待期期間経過後から最長1年6か月が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 事業主から給与の支払いを受けている被保険者で、感染や発熱により就労できなくなった方
対象者・要件
- 行橋市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者で、給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができなかったこと
- 労務に服することができない期間が連続して4日以上あり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること(申請は療養した日から2年間)
補助内容
- 対象経費: 給与の欠損を補てんするための給付(傷病手当金)
- 補助率: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 の3分の2
- 上限額: 支給額には上限があります(上限額の具体的金額は公表資料に基づく)
主な要件・注意点
- 支給は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(待期)以降の期間が対象となる
- 給与等が一部支払われている場合や休業補償等を受ける場合は、支給額が減額または不支給となることがある
- 支給対象となる期間は就労を予定していた日で最長1年6か月までである
申請期間
申請は、労務に服することができなかった日から2年間