期間要確認
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症で働けなくなった被保険者に対し、給与の一部を補てんする傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
行橋市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができず給与等が受けられない場合に、傷病手当金を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払いを受けている行橋市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者
対象者・要件
- 行橋市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者であること
- 給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状により療養のため労務に服することができなかったこと
- 労務に服することができない期間が連続して4日以上あり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること
- 労務に服することができなかった日から2年間が申請期間であること
補助内容
- 支給対象期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6か月)
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 日数
- 備考: 支給額には上限があり、給与等が一部支払われている場合や休業補償等を受ける場合は減額または支給されないことがある
申請期間
2023年04月01日から
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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