新型コロナ感染や発熱で労務不能となり、事業主から給与が支払われない場合に、給与の2/3相当を基準に傷病手当金が支給されます。
行橋市の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入し、給与の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染または発熱等で療養のために労務に服することができず、事業主から給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。支給は療養による労務不能期間のうち、待期期間経過後から最長1年6か月が対象となります。
申請は、労務に服することができなかった日から2年間
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コロナ療養で給料が出なかった期間の収入を補てん
行橋市の国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入し給与を受けている方向けに、新型コロナ感染等で休業した際の傷病手当金の条件や申請期限を解説します。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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