期間要確認
雇用促進奨励金制度
湯梨浜町内の事業所が町内在住の対象者を正規雇用で6か月以上継続して雇用すると、1人あたり20万円を支給します。
詳細情報
概要
湯梨浜町内に事業所を有する事業者が、町内に住所を有する対象者を正規の常用労働者(週の所定労働時間30時間以上、雇用期間の定めがない)として6か月以上継続して雇用した場合に、奨励金を交付する制度です。対象となる労働者はシニア世代、子育て世代の女性、就職氷河期世代、移住定住者などに限定されています。
こんな事業者におすすめ
- 湯梨浜町内に事業所を有し、雇用保険の適用事業である事業者
- 町内で新たに常用の正規雇用者を採用し、6か月以上継続して雇用する予定の事業者
対象者・要件
- 事業所が湯梨浜町内にあること(公企業、一般社団法人、一般財団法人、公益法人、農業協同組合、農業共済組合、森林組合は除く)。
- 雇用保険法の適用事業であること。
- 対象労働者は町内に住所を有し、常用労働者(雇用期間の定めのない者)であり、雇用保険の被保険者であること。
- 対象者は次のいずれかに該当すること:シニア世代(55歳以上)、子育て世代の女性(18歳までの子どもがいる女性)、就職氷河期世代(昭和45年4月2日〜昭和60年4月1日生まれ)、移住定住者(県外に1年以上居住していた方で本町転入後6か月未満の方)。
- 雇用した者を6か月以上継続雇用していること、かつ交付申請時点で継続雇用していること。
- 対象労働者雇用の6か月前から申請日までの間に、事業者の都合による他の常用労働者の解雇がないこと等、町が定める要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 指定なし
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 20万円
申請期間
2023年04月01日から
関連資料
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