概要
若者の市内への定住を促進するため、就学時に貸与を受けた奨学金の返還額の一部を助成します。個人の奨学金返還者のほか、企業による代理返還(従業員の奨学金を企業が返還する場合)も対象となることがあります。
こんな事業者におすすめ
- 湯沢市内に住所を有し、就労している若者
- 従業員の奨学金を代理返還して支援したい市内事業者
対象者・要件
- 市内に定住する意思をもって住所を有し、就労している奨学金返還者(県の定める対象外職種に就労している場合は除く)。
- 市税等を滞納していないこと。
- 秋田県奨学金返還助成の交付決定を受けている方、過去に県の助成を受けていた方、申請区分に応じた書類を提出できる新規申請者等が対象。
- 対象となる奨学金は日本学生支援機構の第1種・第2種、秋田県育英会の奨学金、湯沢市奨学金等で、貸与期間が通算して2年以上あること等の要件があります。
- 企業が従業員の奨学金を代理返還する場合でも、個人と同様の対象要件を満たす必要があります。
補助内容
- 対象経費: 奨学金の返還額の一部
- 補助率: 県の助成を受けていない場合は返還額(上限200,000円)に対して3分の1
- 上限額: 県の助成を受けている場合は最大6万7千円、県の助成を受けていない場合は算出額で最大6万6千円
申請期間
2023年04月05日から