概要
湯沢町で新たに事業所を設置して通年で営業する起業者に対し、開業に必要な経費の一部を補助します。開業届または設立等申告書の提出が済んでいる方は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 湯沢町内に事業所を設置して起業を予定している個人または法人
- 事業所の改装や賃借料、広告宣伝、資格取得や研修などの費用が必要な方
対象者・要件
- 交付申請時点で湯沢町に住民登録があり、湯沢町内に事業所を設置して通年で営業する事業を起業する方
- 納期の到来した国税・県税・町税および町の上下水道料金を完納していること
- 過去に本補助金または湯沢町起業支援補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団等の反社会的勢力またはその関係者でないこと
- 生活保護受給者でないこと
- 湯沢町インキュベーションセンターに利用登録し、指定の起業セミナー等を受講済であること(要件に記載のとおり)
- 開業届(個人)または設立等申告書(法人)を交付決定日から実績報告日までの間に提出でき、届出書の事業所所在地・本店所在地を湯沢町内とすること
- 風俗営業等や法的規制のある事業等、一部対象外の事業があること
補助内容
- 対象経費: 事業所の改装費(賃貸物件のみ)、事業所の賃借料(礼金・不動産取引手数料・家賃支払保証料が対象)、法人登記にかかわる経費(印紙・登録免許税は対象外)、資格取得・研修参加・技術指導受入れ等の知識・技術取得費、広告宣伝費、その他町長が必要と認める経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円