概要
座間市は市内で事業を営む小売・飲食サービス・生活関連サービス業者を対象に、店舗のリニューアルや事業用設備の導入、広告宣伝等に要する経費の一部を補助し、売上向上や経営改善を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で1年以上事業を営み、市商工会の会員である(または補助事業完了後6か月以内に入会する)小売・飲食・生活関連サービス業の事業者
対象者・要件
- 市商工会の会員であり、市内で1年以上事業を営む事業者。申請時に会員でない場合は、補助事業完了後6か月以内に市商工会に加入することが条件となる場合があります。
- 納期限到来の市税を完納していること。
- 対象業種は日本標準産業分類の中分類56~60および76~79に分類される小売、飲食サービス、生活関連サービス業に該当する事業者。
- 以下に該当する事業者は対象外:風俗営業等に該当する事業者、大規模小売店舗およびそのテナント、市外本社を有するフランチャイズ店・チェーンストア方式の事業形態で営む者。
補助内容
- 対象経費: 内外装工事費(内外装工事や設備工事に要する費用)、事業用設備取得費(内外装工事と一体で設置する備品や機械装置の取得に要する費用)、広告宣伝費(チラシ、パンフレット、ホームページ作成等)
- 補助率: 2分の1(ただし、トップランナー基準を満たす設備を導入する場合は3分の2)
- 上限額: 50万円(最低補助経費額20万円)