概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、善通寺市の国民健康保険加入者に対して、療養のために労務に服することができない期間の傷病手当金を支給します。支給は給与等の支払を受けていて、仕事ができない期間に給与等の支払が受けられない方が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している給与等の支払を受けている個人(勤め先から給与を受けている方)
対象者・要件
- 善通寺市の国民健康保険に加入している者
- 給与等の支払を受けている者
- 新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
- 仕事ができない期間に給与等の支払が受けられない者
補助内容
- 支給期間: 仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、仕事ができない期間のうち仕事をすることを予定していた日数(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
- 対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した療養のための労務不能期間
- 支給金額: 1日当たり、直近の継続した3か月の給与等収入額 ÷ 就労日数 × 2/3
- 上限額: 1日当たり 30,887円
- 申請に必要なもの: 申請書、国民健康保険証、印鑑、世帯主名義の預金口座番号が確認できるもの