善通寺市の国民健康保険加入者が、療養で働けない期間の給与の一部(2/3、1日上限30,887円)を受け取れる支給制度です。
新型コロナウイルス感染症の療養により労務に服することができず、給与の支払を受けられない善通寺市の国民健康保険加入者に対して、傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近の継続した3か月の給与等収入額を基に算定し、1日当たりで算出した額の2/3が支給されます(ただし1日上限30,887円)。
仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、仕事をすることを予定していた日数のうち仕事をできない期間に対して支給されます。入院が継続する場合は最長1年6か月までとなります。対象期間として令和2年1月1日から令和5年5月7日までに療養した期間が対象です。
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