中小企業省力化投資補助金一般型は、人手不足に悩む中小企業等が、IoT、ロボット、AI、センサーなどを活用した専用設備やシステムを導入する際に活用できる補助金です。2026年6月5日に第7回公募要領が公開され、公募開始日も同日となりました。申請受付開始は2026年7月上旬、締切は2026年7月下旬、採択発表は2026年11月中旬の予定です。12
本記事では、第7回公募で確認しておきたい補助上限額、補助率、基本要件、対象経費、必要書類、申請時の注意点を整理します。とくに、補助上限額の区分、賃上げ要件、交付決定前の発注禁止、応募申請中や交付申請中の事業者が申請できない点は、早めに確認しておきたいポイントです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 中小企業省力化投資補助事業 一般型 |
| 対象年度 公募回 | 2026年 第7回公募 |
| 最終更新日 | 2026年6月6日 |
| 所管 実施機関 事務局 | 中小企業庁 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業省力化投資補助金事務局 |
| 補助上限額 補助率 | 補助上限額は従業員数に応じて750万円から8,000万円です。大幅賃上げ特例適用時は1,000万円から1億円です。補助率は中小企業1/2、最低賃金引き上げ特例適用時は2/3、小規模企業者 小規模事業者 再生事業者は2/3です。34 |
| 申請期間 | 公募開始日は2026年6月5日です。申請受付開始は2026年7月上旬予定、公募締切は2026年7月下旬予定、採択発表は2026年11月中旬予定です。2 |
| 公式一次資料 | 公募ページ 2026年6月 公式ページ / 公募要領 第7回公募 2026年6月 PDF / 資料ダウンロード 2026年6月 公式ページ / 再生事業者の定義 2026年6月 PDF / 事業計画書作成の参考ガイド 2026年6月 PDF / 交付規程 2026年4月 PDF |
| 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |

制度の全体像
一般型は個別の現場に合わせた省力化投資を支援する制度
中小企業省力化投資補助金一般型は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む事業者がデジタル技術等を活用した専用設備を導入する費用の一部を補助する制度です。目的は、省力化投資を通じて付加価値額や生産性を高め、賃上げにつなげることです。1
一般型で中心になるのは、事業者ごとの業務や現場に合わせた設備導入やシステム構築です。公募要領では、デジタル技術等を活用した専用設備を、ICT、IoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一または複数の生産工程を自動化するため、外部のシステムインテグレータとの連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で作られた機械装置やシステムと説明しています。1
そのため、単に既製品を購入するだけの設備投資ではなく、どの業務工程をどのように省力化し、省力化で生まれた時間や人員をどのように付加価値の高い業務へ振り向けるかまで、事業計画の中で説明する必要があります。事業計画書作成の参考ガイドでも、現状の業務プロセス、ボトルネック、必要な設備、省力化後のリソース活用、資金計画やスケジュールの実行可能性が重要な観点として挙げられています。2
カタログ注文型との違い
中小企業省力化投資補助金には、一般型のほかにカタログ注文型があります。カタログ注文型は、製品カタログに登録された省力化製品を導入する仕組みです。一方、一般型は、カタログに掲載された製品をそのまま導入するだけでは対応しにくい、個別現場に合わせた設備導入やシステム構築を対象にしています。3
ただし、一般型でもカタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品を導入する場合があります。この場合でも、製品をそのまま導入するのではなく、事業者の導入環境に応じて周辺機器、機器の数、搭載機能等が変わる場合や、省力化に資する汎用設備を複数組み合わせて高い省力化効果や付加価値を生む場合に限って、一般型の対象になり得ます。1
第7回公募のスケジュール
公募開始と申請受付開始
第7回公募は、2026年6月5日に公募開始となりました。公式スケジュールでは、申請受付開始は2026年7月上旬予定、公募締切は2026年7月下旬予定、採択発表は2026年11月中旬予定です。第7回の詳細な申請受付開始日や締切時刻は、今後、事務局ホームページで更新される可能性があります。45
| 公募回 | 公募開始日 | 申請受付開始日 | 公募締切日 | 採択発表日 |
|---|---|---|---|---|
| 第7回 | 2026年6月5日 | 2026年7月上旬予定 | 2026年7月下旬予定 | 2026年11月中旬予定 |
第7回公募を検討する場合、締切日が確定してから準備を始めるのではなく、GビズIDプライムアカウント、決算書、事業計画書、設備やシステムの仕様資料、資金計画の準備を先行して進めることが重要です。
申請に必要なGビズID
本事業の申請は電子申請です。応募申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。公募要領でも、ID取得には一定の期間を要するため、取得未了の場合は早めに手続きするよう案内しています。1
また、申請は申請者自身が内容を理解し、確認したうえで行う必要があります。第7回公募要領では、申請者自身による申請と認められない場合には不採択となること、交付申請に限り代理申請を行うための委任関係を管理する機能が提供されることが記載されています。1
補助上限額と補助率
補助上限額は従業員数で変わる
一般型の補助上限額は、従業員数によって5区分に分かれます。第7回公募要領では、通常の補助上限額と、大幅賃上げ特例を適用した場合の上限額が示されています。1
| 従業員数 | 通常の補助上限額 | 大幅賃上げ特例適用時の補助上限額 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 750万円 | 1,000万円 |
| 6人から20人 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 21人から50人 | 3,000万円 | 4,000万円 |
| 51人から100人 | 5,000万円 | 6,500万円 |
| 101人以上 | 8,000万円 | 1億円 |
第7回公募では、21人から50人の通常上限額は3,000万円です。古い解説や別回の情報では異なる数字が残っていることがありますが、申請準備では第7回公募要領の区分を確認してください。
補助率は事業者区分と特例で変わる
補助率は、事業者区分によって異なります。中小企業は1/2、小規模企業者、小規模事業者、再生事業者は2/3です。最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を満たす中小企業は、補助率が2/3になります。31
| 補助対象者 | 通常の補助率 | 特例適用時 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/2 | 最低賃金引き上げ特例で2/3 |
| 小規模企業者 小規模事業者 | 2/3 | 最低賃金引き上げ特例の引き上げ対象外 |
| 再生事業者 | 2/3 | 最低賃金引き上げ特例の引き上げ対象外 |
小規模企業者や小規模事業者として申請する場合でも、採択後から交付決定までの間に小規模企業者や小規模事業者の定義から外れた場合、補助率は1/2に変更されます。従業員数が増減する可能性がある事業者は、応募時だけでなく交付決定までの見通しも確認しておきましょう。1
大幅賃上げ特例の要件
大幅賃上げ特例は、従業員数に応じて補助上限額を250万円から2,000万円引き上げる特例です。ただし、最低賃金引き上げに係る事業者、補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、引き上げの対象になりません。1
大幅賃上げ特例を使うには、基本要件である1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上に加え、さらに2.5%以上、合計で6.0%以上の増加を達成する事業計画が必要です。加えて、事業計画期間において、事業場内最低賃金を事業実施都道府県の地域別最低賃金プラス50円以上の水準にする必要があります。1
| 項目 | 大幅賃上げ特例の確認内容 |
|---|---|
| 給与支給総額 | 1人当たり給与支給総額の年平均成長率を合計6.0%以上増加させる計画 |
| 最低賃金 | 事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス50円以上の水準にする計画 |
| 事業計画書 | 達成に向けた具体的かつ詳細な取り組みを記載 |
| 未達時の扱い | 補助上限額の引き上げ額に相当する差額分について返還を求められる場合あり |
大幅賃上げ特例は補助額を大きくできますが、未達の場合の返還リスクもあります。資金計画では、売上、利益、人員計画、賃金改定の時期をセットで検討する必要があります。
最低賃金引き上げ特例の要件
最低賃金引き上げ特例は、中小企業の補助率を2/3に引き上げる特例です。第7回公募では、2024年10月から2025年9月までの間で、当該期間における地域別最低賃金以上から2025年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が、全従業員数の30%以上である月が3か月以上あることが要件です。1
この特例は、小規模企業者、小規模事業者、再生事業者、常勤従業員がいない事業者については引き上げ対象外です。該当性を確認するには、対象期間の賃金台帳、従業員数、地域別最低賃金の改定時期を照合する必要があります。
基本要件
3年から5年の事業計画が必要
第7回公募では、基本要件として、3年から5年の事業計画を策定することが求められます。中心になるのは、労働生産性、1人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金、一般事業主行動計画の4つです。1
| 基本要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 労働生産性 | 年平均成長率4.0%以上の増加 | 付加価値額を労働者数で割って算出 |
| 1人当たり給与支給総額 | 年平均成長率3.5%以上の増加 | 未達の場合は達成率に応じた返還対象 |
| 事業場内最低賃金 | 地域別最低賃金プラス30円以上の水準 | 毎年、事業計画期間中に確認 |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21名以上の場合に公表等が必要 | 交付申請時までに両立支援のひろばで公表が必要 |
労働生産性は、付加価値額を労働者数で割って計算します。付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を合計したものです。応募申請時の労働生産性は、応募申請時に確定している直近の決算書に基づいて算出します。1
1人当たり給与支給総額は、基準年度と算出対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員を対象に計算します。給料、賃金、賞与、残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、住宅手当など、給与所得として課税対象となる経費が対象です。福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます。1
従業員が0名の場合は応募できない
第7回公募要領では、応募申請時に従業員数が0名の場合、対象となる給与が存在しないため応募できないとされています。また、従業員がいる場合でも、基準年度や算出対象の各事業年度において、1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名の場合は応募できません。1
個人事業主や小規模企業では、家族従業員、短時間勤務者、中途採用者、退職者の扱いで計算が複雑になることがあります。申請前に、賃金台帳と従業員一覧を確認し、誰を算定対象に含めるのかを整理しておきましょう。
基本要件未達時の返還に注意
1人当たり給与支給総額の増加目標が未達の場合、達成率に応じて補助金の返還を求められます。年平均成長率が0またはマイナスの場合は、全額返還の扱いになります。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、返還を求めない扱いがあります。1
事業場内最低賃金の引き上げ要件が未達の場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求められます。賃上げ要件は採択のためだけの項目ではなく、補助事業終了後の事業計画期間にわたって確認される項目です。1
対象となる事業者
補助対象者の範囲
一般型の補助対象者には、中小企業者、小規模企業者、小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人、歯科医業を営む医療法人などが含まれます。対象者の定義は細かいため、法人形態と従業員数、資本金、収益事業の有無などを確認する必要があります。31
| 区分 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 中小企業者 | 業種ごとの資本金または常勤従業員数の基準を満たす会社または個人 |
| 小規模企業者 小規模事業者 | 製造業その他、宿泊業、娯楽業は常勤従業員20人以下。卸売業、小売業、サービス業は5人以下 |
| 組合関連 | 対象となる組合等に該当するかを確認 |
| 特定非営利活動法人 | 従業員数300人以下、収益事業を行うこと、認定NPO法人ではないことなど |
| 社会福祉法人 | 従業員数300人以下、収益事業の範囲内で補助事業を行うことなど |
| 歯科医業を営む医療法人 | 医療法に基づく認可を受け、従業員数300人以下であること |
NPO法人は、交付申請時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていることも必要です。社会福祉法人は、収益事業の範囲内で補助事業を行うことが条件になります。1
みなし大企業とみなし同一法人
みなし大企業に該当する事業者は補助対象外です。たとえば、発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等や、発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等は、みなし大企業に該当します。大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている場合も対象外です。1
みなし同一法人にも注意が必要です。親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合や、代表者が同じ法人についても、同一法人として扱われる場合があります。1
他の補助金の採択歴や支払状況も確認する
第7回公募では、本事業へ応募申請中、交付申請中、または交付決定を受けて事務局からの補助金支払が完了していない事業者は申請できません。さらに、過去にものづくり補助金、事業再構築補助金、中小企業新事業進出補助金の交付決定を受け、応募申請時点で補助金支払が完了していない事業者も対象外です。51
また、応募申請日を起点にして過去3年間に、ものづくり補助金、事業再構築補助金、中小企業新事業進出補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者も対象外です。観光庁の人材不足対策や省力化投資関連の事業で設備投資に対する補助金の交付決定を受け、そこから10か月を経過していない事業者も対象外に含まれます。1
| 確認項目 | 申請前の確認内容 |
|---|---|
| 省力化投資補助金一般型の申請状況 | 応募申請中、交付申請中、補助金支払未完了ではないか |
| ものづくり補助金などの支払状況 | 交付決定済みで補助金支払未完了の案件がないか |
| 過去3年間の交付決定回数 | 対象補助金の交付決定が合計2回以上ないか |
| 観光庁関連補助金 | 対象事業で交付決定を受けて10か月を経過しているか |
| 計画の重複 | 他社と同一または極めて類似した事業計画になっていないか |
他の補助金の利用実績は、応募申請時に電子申請システムへ入力する必要があります。交付決定を受けた補助金や申請中の補助金があるにもかかわらず記載しない場合、申請にかかる虚偽として不採択となる可能性があります。1
対象となる事業
生産や業務プロセスの省力化が対象
一般型の対象事業は、生産、業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う事業です。事業計画では、補助事業者の業務領域や導入環境において、どの程度の業務量削減が見込まれるのかを省力化指数で計算する必要があります。1
省力化指数は、設備導入により削減される業務に要していた時間から、設備導入後に発生する業務に要する時間を差し引き、それを設備導入により削減される業務に要していた時間で割って計算します。新規出店を行う場合は、新たな業務プロセスで潜在的または将来的に存在する人手の削減時間も組み込むことが可能です。1
汎用設備の単体導入は対象外
公募要領では、単に汎用設備を単体で導入する事業は対象外です。一方で、汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器、構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、汎用設備を組み合わせることで高い省力化効果や付加価値を生み出す場合は、オーダーメイド設備とみなして対象になる可能性があります。1
判断のポイントは、導入する設備が自社の個別課題に対応しているかです。たとえば、既製の機械を1台購入するだけでは説明が難しくても、複数工程の配置変更、専用治具、連携システム、データ取得、作業者の動線改善まで一体で行い、作業時間や人員配置がどのように変わるのかを示せる場合は、一般型の趣旨に近づきます。
対象経費
機械装置とシステム構築費は必須
補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分でき、必要性と金額の妥当性を証拠書類で確認できる経費です。対象経費は、交付決定を受けた日付以降に契約または発注等を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます。契約先または発注先以外への支払いは認められません。1
| 経費区分 | 必須 任意 | 主な内容 | 主な上限や注意点 |
|---|---|---|---|
| 機械装置 システム構築費 | 必須 | 機械装置、工具、器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入、製作、借用、改良、据付け | 単価50万円税抜以上の機械装置等の設備投資が1つ以上必要 |
| 運搬費 | 任意 | 運搬料、宅配、郵送料等 | 購入時の機械装置の運搬料は機械装置費に含める |
| 技術導入費 | 任意 | 知的財産権等の導入に要する経費 | 補助対象経費総額税抜の3分の1が上限 |
| 知的財産権等関連経費 | 任意 | 特許権等の取得に要する弁理士費用など | 補助対象経費総額税抜の3分の1が上限 |
| 外注費 | 任意 | 専用設備の一部を外注する場合の経費 | 補助対象経費総額税抜の2分の1が上限 |
| 専門家経費 | 任意 | 専門家への依頼費用 | 1日5万円が上限。補助対象経費総額税抜の2分の1が上限 |
| クラウドサービス利用費 | 任意 | 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費 | 補助事業実施期間分のみ対象 |
システム構築費を計上する場合、採択後に見積書に加えて仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求められることがあります。実績報告時には、要件定義書または開発費用算出資料を提出する必要があります。1
クラウドサービス利用費の扱い
クラウドサービス利用費は、専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費のみが対象です。自社の他事業と共有する場合は補助対象になりません。契約期間が補助事業実施期間を超える場合、対象になるのは按分等で算出した補助事業実施期間分のみです。1
サーバー領域を借りる費用や、サーバー上のサービスを利用する費用は対象になり得ます。一方で、サーバー購入費やサーバー自体のレンタル費は対象になりません。クラウド利用に付帯するルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料等は、補助事業に必要な最低限のものに限って対象になります。パソコン、タブレット端末、スマートフォン本体は対象外です。1
対象外経費に注意する
対象外経費は多く、交付決定前に発生した経費はいかなる理由でも対象外です。事前着手は認められていません。導入設備と関連のない設置作業、運搬費、データ作成費用、試運転に伴う原材料費や光熱費、自社の人件費、家賃、不動産取得費用、再生エネルギー発電設備、設置場所の整備工事や基礎工事、汎用性があり目的外使用になり得るものなども対象外に含まれます。1
| 対象外になりやすい項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 交付決定前の発注や契約 | 採択後でも交付決定前に契約や発注をしない |
| 自社の人件費 | 社内人員によるシステム開発や改修の人件費は計上しない |
| 既存システムの単純な更新 | バージョンアップやアップデート費用は対象外。新規導入システムとの連携改修は対象になり得る |
| 建物や基礎工事 | 土地、建物、構築物、簡易建物、設置場所の整備工事や基礎工事は対象外 |
| 汎用品 | 事務用パソコン、プリンタ、文書作成ソフト、スマートフォン、タブレット、カメラ、家具などは原則注意 |
| 中古品 | 中古品購入費は対象外 |
| 関係者への支払い | 同一代表者、みなし同一法人、資本関係、親族や従業員など特別な利害関係がある者への支払いに注意 |
見積もり段階では、補助対象になると思い込んでいる経費が対象外になることがあります。設備本体、付帯工事、クラウド利用料、既存システム改修、外注費の境界を分けて、見積書や仕様書で説明できる状態にしておきましょう。
申請から補助金交付までの流れ
応募申請と交付申請は別の手続き
一般型では、応募申請で補助金交付候補者として採択されても、補助対象経費の全額に対して補助金の交付が確定するわけではありません。採択後に交付申請を行い、その内容を中小機構が精査したうえで交付額を決定します。補助対象外経費が含まれていた場合、交付決定額が減額または全額対象外になる場合があります。1
公式の流れでは、GビズID取得、事業計画書作成、応募申請、相見積もりと事業者選定、交付申請、補助事業実施、実績報告、補助金交付、事業実施効果報告の順に進みます。6
| ステップ | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| GビズID取得 | GビズIDプライムを取得 | 取得に時間がかかる場合あり |
| 事業計画書作成 | 課題、設備、効果、数値計画を作成 | 分量より具体性と実行可能性が重要 |
| 応募申請 | 電子申請システムで申請 | 申請者自身が内容を理解して申請 |
| 採択発表 | 補助金交付候補者の公表 | 採択は交付決定ではない |
| 相見積もりと事業者選定 | 原則2者以上から同一条件の見積を取得 | 価格妥当性を説明できるようにする |
| 交付申請 | 採択後に交付額の精査を受ける | 原則として採択発表日から2か月後の日が期限 |
| 補助事業実施 | 交付決定後に契約 発注 納品 検収 支払 | 交付決定前の発注は対象外 |
| 実績報告 | 証憑をそろえて報告 | 事業完了後30日または期限日の早い日まで |
| 補助金交付 | 補助額確定後に請求 | 交付決定額どおりに支払われるとは限らない |
| 事業実施効果報告 | 事業計画期間の1年目終了後から報告 | 毎年、事務局が定める期限まで報告 |
交付申請は、原則として採択発表日から2か月後の日が期限です。期限までに交付申請がなかった場合、採択決定の取消になります。やむを得ない事情がある場合は、事前に事務局へ連絡し、理由書を提出する必要があります。1
補助事業実施期間
補助事業実施期間は、交付決定日から18か月以内です。ただし、補助金交付候補者の採択発表日から20か月後の日までという上限もあります。補助事業実施期間内に、契約、発注、納品、検収、支払い、実績報告書の提出まで完了しなければなりません。1
大型設備やシステム開発では、納期遅延、仕様変更、検収不備、請求書や支払証憑の不備が起きやすくなります。これは制度要件ではありませんが、実務上は、採択後ではなく応募前の段階で、納期、検収条件、支払条件、社内承認の流れをベンダーと確認しておくと安全です。
必要書類
全事業者共通で必要になる主な書類
第7回公募要領では、応募申請時の主な提出書類が区分ごとに示されています。全事業者共通では、直近2期分の損益計算書、貸借対照表、事業計画書、1人当たり給与支給総額の確認書、導入予定の機械装置等やシステムの仕様、積算根拠が分かる書類などが必要です。1
| 対象者 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 全事業者共通 | 損益計算書直近2期分、貸借対照表直近2期分、事業計画書その1 その2、事業計画書その3、1人当たり給与支給総額の確認書、導入予定設備等の仕様や積算根拠が分かる書類 |
| 法人 | 履歴事項全部証明書、納税証明書その2直近3期分、法人事業概況説明書、役員名簿、株主 出資者名簿 |
| 個人 | 確定申告書の控え、納税証明書その2直近1年分、所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書 |
| 事業実施場所が複数の場合 | 事業実施場所リスト |
| 最低賃金引き上げ特例を使う場合 | 地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書 |
| 他の助成制度を利用した場合 | 他の助成制度の利用実績確認書 |
| 金融機関から借り入れを受ける場合 | 金融機関確認書 |
| 事業承継またはM&A加点を使う場合 | 事業承継またはM&Aを実施したことが分かる確認資料 |
| 生産性向上支援センター利用加点を使う場合 | 生産性向上取組計画書 |
| 歯科医業を営む医療法人 | 該当性を確認できる書類 |
導入予定の機械装置等やシステムの参考見積書、カタログ、提案書、仕様書等を取得する際には、事前着手に抵触しないよう注意が必要です。応募申請に必要な資料取得と、契約や発注は別物として管理しましょう。1
事業計画書に入れる内容
事業計画書には、事業者の現状分析、経営課題、省力化投資の具体的内容、省力化で生まれる経営資源の活用、財務計画、実施体制とスケジュールなどを記載します。第7回公募では、米国の追加関税措置の影響を受けており、審査上の考慮を希望する関税影響事業者については、関税影響を受けている申請者用の指定様式を使う必要があります。1
| 事業計画書の項目 | 書くべき内容の方向性 |
|---|---|
| 事業者の概要 | 業種、強み、競争環境、経営課題、現状の業務プロセス |
| 省力化投資の具体的内容 | 対象業務、ボトルネック、導入設備、導入後の業務フロー、省力化指数 |
| 新たな付加価値の創出 | 浮いた時間や人員をどの業務に振り向け、売上や利益、サービス品質につなげるか |
| 財務計画 | 投資額、補助申請額、資金調達、労働生産性、1人当たり給与支給総額の数値計画 |
| 実施体制とスケジュール | 担当者、導入体制、技術力、納期、支払、実績報告までの予定 |
| 補足事項 | リスク対応、関税影響、サプライチェーンへの波及など必要に応じた説明 |
事業計画書作成の参考ガイドでは、省力化すること自体を目的にせず、省力化で浮いたリソースをどのように活用するか、会社全体の業績向上や賃上げにどうつなげるかを確認する観点が示されています。設備の仕様だけでなく、導入後の人材配置や高付加価値業務への転換まで書けるかが重要です。2
審査で確認される視点
書面審査では事業計画の妥当性が見られる
本事業では、応募時に提出した事業計画書を外部有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業計画書を提出した者を補助金交付候補者として採択します。第7回公募要領では、申請前に書類の不備や不足がないことを確認するよう案内されています。不備がある場合は差し戻しとなり、指定された訂正期限までに修正して再申請する必要があります。期限までに不備が解消されなかった場合は不採択になります。1
事業計画では、省力化指数、投資回収期間、付加価値額の増加、オーダーメイド設備等の導入、資金調達の妥当性などが重要です。とくに、補助事業の主たる課題の解決そのものを外部へ丸投げする計画や、単なる汎用設備の単体導入は対象外になり得ます。1
加点項目も早めに確認する
第7回公募要領では、事業承継やM&A、事業継続力強化計画、成長加速マッチングサービス、地域別最低賃金引き上げ、事業場内最低賃金引き上げ、えるぼし、くるみん、省力化ナビ、健康経営優良法人、生産性向上支援センター利用などの加点が確認できます。1
| 加点項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業承継またはM&A | 一定期間内に事業承継またはM&Aを実施した事業者 |
| 事業継続力強化計画 | 有効期間内の事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定 |
| 成長加速マッチングサービス | 会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者 |
| 地域別最低賃金引き上げ | 対象期間に、一定水準の賃金で雇用する従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上ある事業者 |
| 事業場内最低賃金引き上げ | 2025年7月と応募申請直近月の事業場内最低賃金を比較し、全国目安で示された額以上の賃上げをした事業者 |
| えるぼし | 女性活躍推進法に基づくえるぼし認定を受けている事業者 |
| くるみん | 次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定を受けている事業者 |
| 省力化ナビ | 応募申請締切日までに中小機構の省力化ナビを活用し、生産性向上の知見を確認していること |
| 健康経営優良法人 | 健康経営優良法人2026に認定されている事業者 |
| 生産性向上支援センター利用 | 生産性向上支援センターによる支援を受け、生産性向上取組計画書を作成して提出した事業者 |
省力化ナビ加点では、活用時に入力するGビズIDプライムと、本事業の申請で入力するGビズIDプライムが一致している必要があります。加点を狙う場合は、資料提出や登録だけでなく、IDや提出様式の整合性も確認しましょう。1
申請前セルフチェック
まずは申請資格と事業内容を確認する
申請準備では、設備やシステムの見積もりより前に、自社が申請できる状態かを確認することが大切です。対象外事業者に該当すると、事業計画書を作り込んでも申請できません。
| 確認項目 | 確認内容 | 早めに見る資料 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 応募時点で従業員が0名ではないか。1人当たり給与支給総額の対象従業員が0名ではないか | 労働者名簿、賃金台帳 |
| 補助金の利用状況 | 省力化投資補助金一般型、ものづくり補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金などで支払未完了案件がないか | 採択通知、交付決定通知、入金状況 |
| 過去3年間の交付決定 | 対象補助金の交付決定を合計2回以上受けていないか | 過去の補助金書類 |
| みなし同一法人 | 親子会社、同一代表、個人の議決権保有関係に問題がないか | 株主名簿、登記情報 |
| 投資内容 | 単なる汎用設備の単体導入になっていないか | 仕様書、業務フロー図 |
| 資金計画 | 補助金が後払いでも支払まで資金が回るか | 資金繰り表、融資相談資料 |
| 賃上げ計画 | 3.5%以上の1人当たり給与支給総額増加を実現できるか | 賃金台帳、給与改定予定 |
| 実施場所 | 交付申請時に所有権や使用権を確認できるか | 不動産登記、賃貸借契約書 |
これは制度要件の追加ではありませんが、実務上は、申請資格、投資内容、資金計画、賃上げ計画の順で確認すると、途中で大きな手戻りが起きにくくなります。
逆算スケジュール
第7回公募の申請受付開始は7月上旬予定、締切は7月下旬予定です。準備期間は長くありません。次のように、申請前に固める項目を逆算しておきましょう。
| 時期 | 準備内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 公募要領公開直後 | 申請資格と対象外要件の確認 | 従業員数、補助金利用状況、みなし大企業、みなし同一法人 |
| 6月中旬 | 設備 システムの候補選定 | オーダーメイド性、省力化指数、汎用設備単体導入でないこと |
| 6月中旬から下旬 | 事業計画書の作成 | 現状課題、導入内容、付加価値向上、賃上げ計画 |
| 6月下旬 | 資金計画と金融機関相談 | 借入予定がある場合は金融機関確認書の準備 |
| 7月上旬 | 電子申請入力の準備 | GビズID、添付資料、ファイル形式、パスワードなし |
| 7月上旬から下旬 | 最終確認と申請 | 入力漏れ、添付漏れ、数値の整合、支援者情報の記載 |
締切直前は、GビズID、添付ファイル、電子申請システム、社内承認のいずれかで止まることがあります。制度上の義務ではありませんが、提出前に第三者が添付資料名、数値、申請者情報、事業計画書と見積資料の整合を確認する体制を作ると安心です。
実務上の注意点
採択後すぐに発注できるわけではない
省力化投資補助金一般型では、採択後に交付申請を行い、交付決定を受けてから契約や発注を行う流れです。交付決定前に発生した経費は対象外であり、事前着手は認められていません。1
採択通知を受け取ると、すぐに発注したくなるケースがあります。しかし、採択は交付決定ではありません。交付申請で経費内容が精査され、補助対象外経費が見つかれば、減額や対象外になる可能性があります。
相見積もりは同一条件で準備する
公式の申請フローでは、採択後の交付申請手続きの際に、発注先選定にあたって入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があり、原則として2者以上から同一条件による見積を取る必要があります。6
これは制度要件ではなく実務上の注意点ですが、応募前の段階から、仕様、数量、保守範囲、納期、クラウド利用期間、設置範囲をそろえて比較できるようにしておくと、交付申請で説明しやすくなります。単に金額が書かれた見積書ではなく、何にいくらかかるのかが分かる明細を取得しておきましょう。
支援者情報の記載漏れに注意する
事業計画書の作成に外部支援を受けた場合は、申請画面に事業計画書作成支援者名、作成支援報酬額、契約期間等を記載する必要があります。支援を受けているにもかかわらず情報が記載されていないことが明らかになった場合、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金返還、不正内容の公表等の対象になる場合があります。1
外部支援を受けること自体が問題なのではありません。問題になるのは、申請者自身が内容を理解していない、支援者情報を隠す、高額で不透明な成功報酬契約を結ぶ、同一または酷似した事業計画を流用する、といったケースです。
現地調査と証憑確認を見据える
補助金交付額の確定にあたり、中小機構や事務局が現地調査を行います。現地調査で補助対象設備や証憑類を確認できない場合、その設備等にかかる金額は補助対象になりません。1
| 証憑の種類 | 確認されやすい内容 |
|---|---|
| 見積書 | 仕様、数量、単価、値引き、補助対象外経費の混入有無 |
| 契約書 発注書 | 交付決定後の日付か、契約先が一致しているか |
| 納品書 検収書 | 補助事業実施期間内に納品と検収が完了しているか |
| 請求書 | 見積書や契約書と金額や内容が一致しているか |
| 振込記録 | 契約先または発注先へ支払っているか |
| 写真や設置資料 | 補助事業実施場所に設備が設置され、目的どおり使われているか |
| システム資料 | 要件定義書、作業工数、作業時間、固定費、担当者、勤務記録など |
補助対象経費の請求額の一部または全額を払い戻す行為、ポイントやクーポンを使って実質的な支払額と証憑上の金額が一致しない状態にする行為、資金を還流させる行為は不適切な申請として扱われます。見積、契約、支払い、納品、検収の流れを、後から第三者が追える状態にしておくことが重要です。1
よくある質問
Q1. 第7回公募の締切はいつですか。
A. 2026年7月下旬予定です。2026年6月6日時点では、公式スケジュールで日付と時刻は予定として公表されています。申請受付開始は2026年7月上旬予定、採択発表は2026年11月中旬予定です。5
Q2. 第7回公募はすでに始まっていますか。
A. 公募開始日は2026年6月5日です。申請受付は2026年7月上旬予定のため、公募要領や提出書類を確認しながら受付開始を待つ段階です。45
Q3. 補助上限額はいくらですか。
A. 通常の補助上限額は、従業員数5人以下が750万円、6人から20人が1,500万円、21人から50人が3,000万円、51人から100人が5,000万円、101人以上が8,000万円です。大幅賃上げ特例を満たす場合は、最大1億円まで上限が引き上がります。1
Q4. 補助率は一律ですか。
A. 一律ではありません。中小企業は1/2、小規模企業者、小規模事業者、再生事業者は2/3です。中小企業が最低賃金引き上げ特例を満たす場合、補助率は2/3になります。31
Q5. 汎用設備を導入するだけでも申請できますか。
A. 単に汎用設備やパッケージソフト等を単体で導入する事業は対象外です。ただし、事業者の導入環境に応じて周辺機器や機能が変わる場合や、汎用設備を複数組み合わせて高い省力化効果や付加価値を生む場合は、対象になり得ます。1
Q6. 交付決定前に発注してもよいですか。
A. 交付決定前に発生した経費は対象外です。事前着手は認められていません。採択後でも、交付決定を受ける前に契約や発注を行わないよう注意してください。1
Q7. 補助金はいつ入金されますか。
A. 補助事業を実施し、実績報告を行い、補助額が確定した後に支払い請求を行う流れです。採択や交付決定の時点で入金されるわけではありません。補助金は後払いのため、設備代金やシステム費用を先に支払う資金計画が必要です。6
Q8. 金融機関から借り入れる場合は追加書類が必要ですか。
A. 本事業に係る資金について金融機関からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関確認書を提出する必要があります。金融機関は事業場の所在地域にある必要はありません。1
Q9. 省力化ナビ加点はどうすれば受けられますか。
A. 応募申請締切日までに、中小機構の省力化ナビを活用し、生産性向上の知見を確認していることが条件です。省力化ナビ活用時に入力するGビズIDプライムと、本事業の申請で入力するGビズIDプライムが一致している必要があります。1
Q10. 採択されたら補助対象経費は全額認められますか。
A. 採択は補助対象経費の全額について補助金交付を確定するものではありません。採択後の交付申請で内容が精査され、補助対象外経費が含まれている場合は、交付決定額が減額または全額対象外になる場合があります。1
Q11. 申請書類に不備があるとどうなりますか。
A. 第7回公募要領では、不備がある場合は差し戻しを行い、指定された訂正期限までに修正して再申請する必要があります。訂正期限までに不備が解消されなかった場合は不採択になります。1
Q12. 収益納付はありますか。
A. 第7回公募要領では、収益納付は求めませんと記載されています。補助事業による収益が出た場合の扱いは、他の補助金と異なることがあるため、本補助金では第7回公募要領を確認してください。1
まとめ
中小企業省力化投資補助金一般型第7回公募は、2026年6月5日に公募が始まり、申請受付開始は2026年7月上旬、締切は2026年7月下旬の予定です。補助上限額は通常750万円から8,000万円、大幅賃上げ特例適用時は最大1億円です。補助率は中小企業1/2、小規模企業者、小規模事業者、再生事業者は2/3で、中小企業は最低賃金引き上げ特例により2/3となる場合があります。51
申請準備では、まず申請資格と対象外要件を確認してください。とくに、本事業へ応募申請中や交付申請中の事業者、交付決定を受けて補助金支払が完了していない事業者、過去3年間の対象補助金の交付決定回数、みなし大企業やみなし同一法人の該当性は、早い段階で確認が必要です。1
そのうえで、単なる設備導入ではなく、どの業務を省力化し、省力化で生まれた時間や人員をどのように付加価値向上や賃上げにつなげるのかを事業計画書に落とし込むことが重要です。補助金は後払いであり、採択後すぐに発注できるわけでもありません。GビズID、事業計画書、賃金台帳、設備仕様、参考見積、資金計画を早めにそろえ、交付決定後の発注、実績報告、効果報告まで見据えて準備しましょう。
出典・参考資料
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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