空き家の片付け・改修・解体にかかる経費を、内容に応じて支援します。
上松町が、移住・定住の促進と地域活性化を目的として、空き家の片付け、改修、解体に必要な経費を補助する制度です。空き家バンク登録物件の片付けや改修、空き家となって1年以上経過した物件の解体が対象で、いずれも事業着手前の申請と交付決定が必要です。
空き家バンク登録物件を所有しており、家財の搬出や清掃を進めたい方、購入または賃借した空き家を住める状態に改修したい方、空き家を解体して跡地を住宅、店舗、駐車場、空き地バンク登録などに活用したい方に向いています。町内事業者へ発注して、片付け、内装や外装の改修、解体工事を行う場合に利用しやすい制度です。
空き家片付け事業は空き家バンク登録物件の所有者または相続人、空き家改修事業は空き家バンク登録物件の購入または賃借の契約を締結した者、空き家解体事業は空き家の所有者、相続人、または空き家の存する敷地の所有者が対象です。市町村税その他の料金に滞納がある場合は利用できません。空き家片付け・改修促進補助金は上松町空き家バンクに登録されている物件が対象です。空き家解体促進補助金は、空き家となって1年以上経過した物件で、解体跡地の利用予定が定まっており、所有者の責任で除草等の適切な管理が見込めるものが対象です。借地の場合は、敷地所有者が解体跡地の処分計画を定めている必要があります。
空き家片付けでは、家財道具等の搬出と処分、清掃等が対象です。空き家改修では、台所、浴室、便所、洗面設備の改修、電気・ガス・上下水道設備の改修、天井・壁紙・床仕上げなどの内装改修、屋根・外壁などの外装改修が対象です。空き家解体では、空き家の解体工事が対象です。
空き家片付けと空き家改修は、上松町内の事業者へ発注する経費に限られます。空き家解体も町内に事業所を有する事業者への発注が対象です。空き家解体では、解体跡地の利用予定が住宅・店舗等の建設、駐車場整備、空き家バンクへの登録などであり、所有者の責任により適切な管理が見込める場合に限られます。国、県、町の他の補助制度で交付を受けた経費は対象外です。
事業着手前に申請し、交付決定を受けてから着手する必要があります。交付決定前に着手した事業は対象外です。補助事業の種類ごとに、同一の空き家に対して1回限りの利用となります。空き家片付け事業の交付を受けた物件は、交付決定日から3年間、空き家バンクの登録削除や解体ができません。空き家改修事業の交付を受けた物件は、交付決定日から3年間、その物件に居住する必要があります。空き家解体では、解体跡地の処分計画に基づき、解体工事完了日から1年以内に着手しない場合は交付決定取消しや返還の対象となります。予算の範囲内での受付で、上限に達した時点で締切られます。空き家解体促進補助金の2次募集は令和8年度に行われ、3次以降の募集はありません。
2026年09月11日 〜 2027年03月31日
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