空き家の片付けや改修、解体にかかる費用を町内事業者への発注を条件に支援します。
上松町では、空き家の片付け、改修、解体に必要となる経費を補助し、移住・定住の促進と地域の活性化を図っています。対象となるのは、空き家バンク登録物件の片付けや改修、または一定条件を満たす空き家の解体です。町内に事業所を有する事業者へ発注する工事や作業が対象となり、事業ごとに補助率や上限額が定められています。
空き家を片付けて入居や活用につなげたい所有者や相続人、購入または賃借した空き家を改修して住み始めたい人、または空き家を解体して跡地を住宅、店舗、駐車場などに活用したい人向けの制度です。空き家バンクに登録された物件を扱う場合や、空き家解体後の利用予定を具体的に決めている場合に使いやすい内容です。
空き家片付け事業は、空き家バンク登録物件の所有者または相続人が対象です。空き家改修事業は、空き家バンク登録物件の購入または賃借の契約を締結した者が対象です。空き家解体事業は、空き家の所有者、相続人、または空き家の存する敷地の所有者が対象です。
上松町空き家バンクに登録されている物件が、片付け・改修事業の対象になります。解体事業は、空き家となって1年以上経過した物件が対象で、単にさら地にする場合は対象外です。解体跡地については、住宅や店舗の建設、駐車場の整備、空き家・空き地バンクへの登録などの利用予定が定まっており、所有者の責任で除草などの適切な管理が見込めることが必要です。敷地が借地の場合は、敷地所有者が解体跡地の処分計画を定めている必要があります。
市町村税その他の料金に滞納がある方は対象外です。
空き家片付け事業では、登録空き家の家財道具等の搬出・処分や清掃が対象です。空き家改修事業では、台所、浴室、便所、洗面設備の改修、電気・ガス・上下水道設備の改修、天井・壁紙・床仕上げなどの内装改修、屋根や外壁などの外装改修が対象です。空き家解体事業では、空き家の解体工事が対象です。
空き家片付け事業の対象経費は、登録空き家の家財道具等の搬出・処分、清掃等に要する経費です。空き家改修事業の対象経費は、登録空き家の改修工事に要する経費で、台所、浴室、便所、洗面設備の改修、電気・ガス・上下水道設備の改修、内装改修、外装改修が含まれます。いずれも町内に事業所を有する事業者への発注が条件です。
空き家解体事業の対象経費は、空き家の解体工事に要する経費です。単にさら地とする場合は対象になりません。
国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費は対象外です。
補助を受けるには、片付け、改修、解体の着手前に申請し、交付決定を受けてから事業を始める必要があります。補助は事業の種類ごとに同一の空き家につき1回限りです。
空き家片付け事業の交付を受けた物件は、交付決定を受けた日から3年間、空き家バンクの登録を削除することや空き家を解体することはできません。空き家改修事業の交付を受けた物件は、交付決定を受けた日から3年間、その物件に居住する必要があります。
空き家解体促進補助金の令和8年度2次募集は先着順で受け付けられ、受付開始は2026年9月11日9時です。予算上限は200万円で、上限に達した時点で受付を締め切ります。令和8年度に3次以降の募集は行いません。申請内容や添付資料に不備がある場合は受付できません。
2026年09月11日から
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見付地区の歴史的景観の保全と美しい街並み形成を支援します。
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瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。