期間要確認
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行った住宅の翌年度固定資産税が3分の1減額されます。居住者の要件を満たし、市への申告を行うことで適用されます。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修を行った住宅に対し、改修完了の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額する制度です。改修工事の完了後3か月以内に市へ申告が必要で、改修費の自己負担額が50万円を超えることなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅の所有者や居住者
対象者・要件
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了した住宅
- 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が居住している住宅であること:65歳以上の方(改修完了年の翌年1月1日現在)、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害者の方
- バリアフリー改修工事費用の自己負担額が50万円を超えていること(国・地方公共団体からの補助金等を受けている場合はその金額を控除)
- 減額対象の床面積は1戸当たり100平方メートルまで(超える部分は対象外)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に係る費用(改修に伴う図面・契約書・領収書等の確認が必要)
- 補助率: 1/3(翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額)
申請期間
改修工事完了日から3か月以内に申告してください。
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