認定長期優良住宅を新築した住宅の固定資産税(家屋分)を一定期間、半額に減額します。
認定長期優良住宅を新築した場合に、当該家屋に係る固定資産税(家屋分)を一定期間減額する制度です。減額は新築された年の翌年度分から適用され、減額対象となる床面積や減額期間は住宅の種別により異なります。都市計画税は減額の対象外です。
認定長期優良住宅として新築された住宅が対象です。家屋要件としては、2009年6月4日から2026年3月31日までに新築された住宅で、事務所や店舗など居住用以外の部分がある場合は居住用部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること、床面積要件は1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は1戸当たり40平方メートル以上)です。認定に関する通知書の写しが必要です。
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