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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
市内事業所が先端設備を導入する計画を認定されると、固定資産税の軽減や金融支援などの優遇措置を受けられます。
詳細情報
概要
中小企業等経営強化法に基づき、市内事業所が労働生産性の向上を目的として先端設備を導入するための計画(先端設備等導入計画)を作成・申請し、姶良市の認定を受ける制度です。認定を受けると、固定資産税の特例や融資時の信用保証支援などの支援措置を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で設備投資を行い、労働生産性の向上を図ろうとする中小企業者
- 設備導入にあたり税制優遇や金融支援を活用したい事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者で、市内にある事業所で設備投資を行う者
- 計画期間中に労働生産性が年平均で3%以上向上することが見込まれること
- 減価償却資産であること(例:機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)および各資産に定められた取得価額以上であること
- 認定経営革新等支援機関による事前確認(確認書)の取得が必要
補助内容
- 支援内容: 固定資産税に係る特例(認定設備に対し3年間で2分の1等の軽減、賃上げ方針に応じて5年間で4分の1等の軽減が適用される場合あり)
- 支援内容: 民間金融機関からの融資における信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大などの金融支援
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