既存住宅の省エネ改修工事で固定資産税を減額
既存住宅において一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額される制度です。窓の断熱改修を必須とし、現行の省エネ基準に適合する改修を行うことで、120平方メートル相当分を限度として固定資産税額の3分の1が減額されます。
所有する住宅の断熱性能を高め、省エネ化を図りたいと考えている方や、既存住宅の改修を検討している方におすすめの制度です。
窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)を必須とし、あわせて床、天井、または壁の断熱改修工事を行う取り組みが対象です。改修工事に要する費用が60万円を超えている必要があります(国や地方公共団体の補助金等がある場合は、その額を控除した後の金額が60万円超であること)。
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
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自宅の省エネ改修で翌年度の固定資産税が1/3減額(120㎡相当分まで)
窓の断熱改修などを行ったご自宅で固定資産税の減額措置が使えるか、対象住宅の条件や自己負担工事費、申告期限から判断できます。
補助率
1/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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