期間要確認
耐震改修を行った住宅に対する軽減措置
耐震改修を行った住宅の翌年度分固定資産税が一定割合で減額される税制上の軽減措置です。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が2分の1減額されます。省エネ改修およびバリアフリー改修と同時に減額を受けることはできません。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を所有し、耐震改修工事を実施した方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅、長屋及び共同住宅で借家を含む)であること
- 令和4年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
- 「省エネ改修」および「バリアフリー改修」と同時に減額を受けることはできないこと
補助内容
- 対象経費: 固定資産税額(耐震改修を行った家屋に係る翌年度分、120㎡相当分まで)
- 補助率: 2分の1減額
- 上限額: 120㎡相当分まで
申請期間
2022年04月01日から
用途:防災・BCP対策
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