耐震改修を行った住宅の翌年度分固定資産税が一定割合で減額される税制上の軽減措置です。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が2分の1減額されます。省エネ改修およびバリアフリー改修と同時に減額を受けることはできません。
2022年04月01日から
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旧耐震住宅の耐震改修工事で、翌年度の固定資産税(120㎡相当分まで)が2分の1減額
ご自宅の耐震改修が減額措置の対象になるか、工事費用や他の改修減額との併用制限を踏まえて正しく判断できます。
実施機関
愛知県愛西市
対象地域
愛知県
この制度の要点

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