耐震改修を行った住宅の翌年度分固定資産税が一定割合で減額される税制上の軽減措置です。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、令和4年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が2分の1減額されます。省エネ改修およびバリアフリー改修と同時に減額を受けることはできません。
2022年04月01日から
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