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耐震改修を行った住宅に対する軽減措置 | 愛西市
昭和56年以前の住宅を耐震改修すると、改修した家屋の固定資産税が一定床面積分まで半額になります。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を令和6年3月31日までに行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120㎡相当分まで)が2分の1に減額されます。省エネ改修やバリアフリー改修と同時に減額を受けることはできません。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に所在する戸建て住宅や共同住宅の所有者
対象者・要件
- 対象家屋は昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅、長屋、共同住宅で借家を含む)。
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行うこと。
- 市の補助金を受けずに改修した場合は、改修後3か月以内に減額申告書と耐震基準適合を証する書類及び領収書の写しを提出すること(工事費が50万円を超えること)。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事(現行の耐震基準に適合させる工事)
- 補助率: 固定資産税の減額(減額率:2分の1)
- 上限額: 1戸当たり120㎡相当分まで
申請期間
2013年04月01日 〜 2024年03月31日
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