昭和57年1月1日以前に建築された住宅で耐震改修を行うと、改修後の翌年度分の固定資産税が120㎡相当分まで半額になります。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、改修を行った家屋の翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120㎡相当分まで)を2分の1に減額します。改修の実施期限は令和6年3月31日までで、原則として改修に係る工事費が50万円を超える工事が対象です。
2022年04月01日 〜 2024年03月31日
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