概要
本制度は、中小企業者が労働生産性を年平均3%以上向上させることを目標に、先端設備等導入計画を策定し、町の導入促進基本計画に合致する場合に愛荘町が認定を行うものです。認定を受けると固定資産税の特例などの税制支援を受けることができます。認定後に設備を取得することが必須です。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業者で設備投資により生産性向上を図りたい事業者
- 認定を受けて税制措置(固定資産税の特例等)の適用を受けたい事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者が対象です。
- 計画期間は認定から3年間、4年間又は5年間のいずれかであること。
- 計画は愛荘町の導入促進基本計画に適合し、労働生産性が年平均3%以上向上する内容であること。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認を受け、確認書を添付して申請すること。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の先端設備等の導入に係る設備投資
- 補助(支援)内容: 認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例などの税制措置を受けられます。