住民税が非課税または均等割のみ課税の低所得世帯に、1世帯10万円と18歳以下の児童1人当たり5万円を支給する給付制度です。
住民税が非課税または均等割のみ課税となっている低所得世帯に対し、家計負担の軽減を目的として給付金を支給します。対象となる世帯には1世帯あたり10万円を支給し、18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり5万円を加算して支給します。基準日は令和5年12月1日です。
2024年02月09日 〜 2024年05月31日
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新型コロナの影響で収入が減少した世帯の国民健康保険税の負担を、申請により減額または免除します。
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