市の制度融資で生じる信用保証料の一部を補助します。創業時の保証料補助もあり、条件に応じて負担を軽減できます。
会津若松市が実施する、制度融資に係る信用保証料の補助制度です。市の融資制度等により融資を受けた中小企業者が、福島県信用保証協会に納付した信用保証料の一部を補助します。創業に伴う融資についても、一定の要件を満たす場合に信用保証料の補助を受けられます。
市の制度融資を利用する中小企業者や、創業に伴って資金調達を行う事業者が、信用保証料の負担を抑えたいときに活用しやすい制度です。創業関連保証枠を利用して、市内で事業所を置いて開業するケースにも対応しています。
市の融資制度等を利用して資金調達を行い、その際に発生する信用保証料の補助を受ける取り組みが対象です。創業支援では、市内に事業所を置いて創業または会社設立を行うための融資が対象になります。
創業支援信用保証料補助金は、融資を受ける時点から信用保証の決定を受ける日までの期間が1年以内であることが要件です。創業または会社設立を予定して信用保証の決定を受けた場合でも、交付申請日までに市内での創業または会社設立が必要です。早期完済などにより福島県信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、既に交付した補助金の割合に応じて返還が必要です。
2026年04月01日から
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創業者や再挑戦者が受けた融資の保証料を補助し、資金繰りの負担を軽減します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援