期間要確認
放送設備の設置に対する助成
自治会・町内会等が行う放送設備の設置・修理費の一部を補助し、地域の広報活動とコミュニティづくりを支援します。
詳細情報
概要
地域住民のコミュニティづくりを推進する広報活動を充実させるため、市に登録された自治会・町内会等が行う放送設備の設置または修理に要する経費の一部を補助します。財産区から別途補助を受ける場合は限度額が変わることがあります。
こんな事業者におすすめ
- 市に登録された自治会・町内会またはその連合体で、広報活動に使用する放送設備の新設・更新・修理を計画している団体
対象者・要件
- 申請できる団体:市の登録を受けた自治会・町内会またはその連合体
- 要件:当該自治会・町内会等が設置・使用する放送設備で自治会等の広報活動に寄与し、市の広報活動にも協力すること
- 要件:放送設備の整備について総会その他これに準ずる会議で決議を得ていること
- 財産区補助がある場合の条件:財産区補助額が整備経費の2分の1以下であること。市補助額は財産区補助額を控除した額の3分の1以下となる
補助内容
- 対象経費: マイク・アンプ、スピーカー、支柱の新設および全面的な更新に要する経費、並びにマイク・アンプ、スピーカー、支柱の修理等に要する経費
- 補助率: 経費の3分の1以下
- 上限額: 新設及び全面的な更新は80万円(財産区補助があるときは50万円)。修理等は40万円(財産区補助があるときは25万円)。
申請期間
2022年08月24日 〜
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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