離職や休業等で住居を失うおそれのある世帯に対し、家賃相当額を市が貸主へ支給して住居の確保を支援します。
住居確保給付金は、離職や廃業、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失または喪失のおそれがある世帯を対象に、家賃相当額を市が貸主へ支給する制度です。支給は原則3か月間で、支給要件に該当し延長が認められる場合は最長9か月まで延長されることがあります。支給額は世帯人数に応じた月額上限(下表参照)を上限として支給されます。
昭島市に居住または居住予定で、申請日において次のいずれかに該当する個人(世帯)が支給対象となります。離職等により住宅を喪失している、または喪失のおそれがあること、あるいはやむを得ない休業等により収入が減少していることなど、支給要件(収入基準・金融資産基準・求職活動または自立に向けた活動等)を満たすことが必要です。
申請者本人またはその世帯の居住のための賃貸住宅の家賃相当額に対する支援です。
申請期間の明示的な開始・終了日はありません。
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住宅への太陽光発電や蓄電池などの導入費用を補助します(太陽光上限60,000円、蓄電池は機器費の3分の1・上限50,000円)。
離職や休業等で住居を失うおそれのある世帯に対し、家賃相当額を市が貸主へ支給することで住居の確保を支援します。月額上限は世帯により設定され、原則3か月(要件により最長9か月)。
離職や収入減で住居を失うおそれがある世帯に、家賃相当額を市が貸主へ支給し、住居の確保を支援します。
公的年金などの収入が一定以下の年金受給者に対し、年金へ上乗せして給付を行い生活を支援します。
離職や減収で住宅を失うおそれのある世帯に対し、家賃相当額を市が貸主へ支給する家賃補助制度です。