概要
昭島市内の小規模事業者を対象に、東京信用保証協会の保証により取扱金融機関への融資を市があっせんします。市は融資に対して利子の一部と信用保証料を補助し、事業の経営安定を図る制度です。
こんな事業者におすすめ
- 昭島市内(注1の区域含む)で継続して事業を営む小規模事業者
- 新たに開業する市内の事業者や、運転資金・設備資金の調達を必要とする事業者
対象者・要件
- 常時使用する従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)であること
- 信用保証協会が定める保証対象業種を主たる事業として営んでいること
- あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払能力があること
- 市民税の納税義務者であり、税金の滞納がないこと(市長が特別の理由を認める場合を除く)
- 昭島市のあっせん資金の融資を受けていないこと(緊急対策事業資金を除く)
- 信用保証協会の保証に付された融資の残高の合計額が2,000万円以下であること
補助内容
- 対象経費: 運転資金、設備資金、開業資金(新たに事業を始めるため等)
- 補助率: 市が利子の一部を補助(例: 運転資金4年間は利率1.6%のうち市が1.0%を利子補助、設備資金5年間は利率1.6%のうち市が1.0%を利子補助)。保証料は保証協会規定の率に基づき市が補助します。
- 上限額: 1,000万円