昭島市内の小規模事業者の運転資金・設備資金・開業資金を、市の利子補助と信用保証料補助付きで利用できる融資あっせん制度です。
昭島市内の小規模事業者が、事業経営に必要な資金を調達しやすくするための融資あっせん制度です。東京信用保証協会の保証を付けたうえで取扱金融機関から融資を受けられ、市が利子の一部と信用保証料を補助します。運転資金、設備資金、開業資金の3区分があり、事業の安定や新たな事業開始に必要な資金を対象としています。
市内で事業を続けながら、仕入資金や手形決済資金、店舗や工場の改修・機械購入、開業に必要な資金をまとめて相談したい小規模事業者に向いた制度です。既存事業の運転資金を確保したい事業者だけでなく、市内で新たに事業を始める個人や、開業後1年未満の法人にも使いやすい内容です。
昭島市内の小規模事業者で、常時使用する従業員数が20人以下、ただし卸売業・小売業・サービス業は5人以下であることが必要です。信用保証協会が定める保証対象業種を主たる事業として営み、融資後の償還と利子の支払い能力があり、市民税の納税義務者であること、市民税と固定資産税を滞納していないことも求められます。
運転資金、設備資金、開業資金のいずれかに使う事業資金が対象です。運転資金は商品や原材料の仕入れ、手形決済などに必要な資金、設備資金は店舗・工場などの増改築や機械類の購入・修理、新たに事業を始めるための開業資金は新規開業や開業後の運営に必要な資金に使えます。
運転資金では商品や原材料の仕入資金、手形決済等に必要な資金が対象です。設備資金では店舗・工場等の増改築や機械類の購入・修理に必要な資金が対象です。開業資金は、新たに事業を始めるため、または開業後に必要な資金に充てられます。既存の借入金返済には利用できません。
重複申し込みはできず、中小企業事業資金融資あっせん制度や小口事業資金融資あっせん制度を利用中の方、また運転・設備・開業を併用する申込みは対象外です。東京信用保証協会の保証が得られない場合は融資あっせんができず、融資金額にかかわらず必要と認められた場合は連帯保証人や担保を求められることがあります。
融資実行期間中に事務所を移転するなどして要件から外れた場合は、その時点で利子補助が終了します。1年以上融資期間を残して繰上完済した場合は、東京信用保証協会から返戻された保証料を市へ返還する必要があります。
通年
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従業員が少ない店でも、1,000万円まで。保証料は市と都が全額、利子1.0パーセント分も補助
「小口」という名前でも限度額は1,000万円で、絞られているのは金額ではなく事業の規模です。従業員数と保証付き融資の残高という2つの数字を先に確かめてから、運転・設備・開業のどの区分で借りるかを決めていきます。
対象の規模
従業員20人以下(卸売・小売・サービス業は5人以下)
常時使用する従業員数で見ます。
融資残高の枠
保証付きの残高が合計2,000万円以下
この融資を含めた合計で判断されます。
信用保証料
3区分とも市と都が全額補助
利子も、利率1.6パーセントのうち1.0パーセント分を市が補助します。
区分ごとの期間と、連携する東京都の融資を並べます。
| 区分 | 融資期間 | 据え置き(協議) | 連携できる場合の東京都の融資 |
|---|---|---|---|
| 運転資金 | 4年以内 | 起算月から2か月以内 | 小規模事業融資 |
| 設備資金 | 5年以内 | 起算月から6か月以内 | 小規模事業融資 |
| 開業資金 | 5年以内 | 起算月から1年以内 | 創業融資 |
小口の入口で見る3点
区分によって増える書類
使えない・止まる場面
借り換えには使えず、保証協会の保証が出なければ話は進みません。移転で利子の補助が終わる点と、1年以上残した繰上完済で保証料の返還が生じる点も、借りたあとに残る注意点です。
数字の説明でそろえておきたい点
主たる事業の業種名、従業員数、保証付き融資の残高は、申込書と添付書類のあいだで同じ数字・同じ呼び方にそろえておきたい項目です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
県内中小企業の大規模設備投資やDX・SDGsに係る取り組みを長期・固定条件の融資で支援する制度です。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
観音寺市で新たに創業する方を対象に、店舗賃借料や設備費、広告宣伝費などの経費を補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
村内での起業・創業や店舗整備、事業承継、特産品開発まで幅広く支援します。