外国出願にかかる費用の1/2を、1企業300万円まで助成します。
中小企業の戦略的な外国出願を後押しするため、外国への事業展開などを計画している中小企業等の外国出願費用を助成する制度です。助成率は対象経費の2分の1以内で、1企業あたり300万円を上限とします。
海外での特許、実用新案、意匠、商標の出願を進めたい中小企業や、中小企業で構成されるグループに向いています。地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
秋田県内に本社または事業所がある中小企業者、または中小企業者で構成されるグループが対象です。グループの場合は、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めている必要があります。みなし大企業は対象外です。
地域団体商標の外国出願は、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象です。
さらに、応募時点で日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを出願済みであり、その出願を基礎に年度内に外国出願を行う予定であることが必要です。商標出願は、優先権がない外国出願も対象になります。日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願は、日本への国内移行予定のものに限られます。優先権がないハーグ出願は、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限られます。
外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国で権利が成立した場合にその権利を活用した事業展開を計画していること、または商標の抜け駆け商標出願対策の意思があること、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることも求められます。
外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が対象です。対象となるのは、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願に伴う経費です。
採択後に基礎出願をもとに外国出願を年度内に行う必要があります。先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことが条件です。採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査が行われます。
申請書類の作成等を、行政書士又は行政書士法人以外の者が報酬を得て代理することはできません。
2026年08月24日 〜 2026年10月23日
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海外出願にかかる調査費や弁理士・翻訳・現地代理人費用などを補助し、国際市場での知的財産保護と海外展開を支援します。
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
外国出願にかかる費用の半額を、案件ごとの上限付きで支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。