空家を住宅、事業所、地域交流拠点として再生する改修費を支援
市内の一戸建て空家を改修し、住宅、事業所、地域交流拠点として活用する取組に対して、改修費の一部を補助します。空家の活用を通じて、定住の促進と地域活性化を図る制度です。
空家を住まいとして再生したい方や、事業所として使いたい方、地域の交流拠点やコワーキングスペースとして活用したい方に向いています。県外からの転入を伴う住宅活用や、若年・子育て世帯、学生シェアハウス、UJIターンによる事業所活用も対象です。
市内の一戸建て空家を、住宅、事業所または地域交流拠点として活用するために改修する方が対象です。改修後10年以上活用することが必要で、地域交流拠点型では、空家を10年以上活用する地域団体等も対象になります。
事業完了後は、県及び市の広報媒体に事例等を掲載することへの同意が必要です。ほかの補助金等を受ける方、補助区分の重複受給をしようとする方、不動産の売買または賃貸を業とする方、市税を滞納している方、暴力団員に該当する方、市長が不適当と認める方は対象になりません。
空家所有者以外が改修する場合は、造作買取請求権を行使しないこと、10年以上の賃借期間を担保すること、所有者の同意を得ること、賃借期間終了後の原状回復義務を免除することが必要です。
市内の一戸建て空家を、住宅、事業所、地域交流拠点として使うための改修が対象です。地域交流拠点型では、コワーキングスペースとして活用する場合の事務機器取得も対象になります。
空家を住宅、事業所、地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な工事費が対象です。地域交流拠点型でコワーキングスペースとして活用する場合は、事務機器取得費も対象になります。
申請手続や検査費、設計・調査費、壁・床・天井と一体でない設備機器・照明器具、高効率給湯機、業務用設備機器、外構工事、増築・改築工事は対象外です。
工事の契約と着手の前に申請し、交付決定を受けてから事業を進める必要があります。交付申請時点で空家である期間が6か月以上であること、市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること、建築後20年以上経過していること、台所・浴室・便所のいずれかの水回り設備が10年以上更新されていないことが必要です。
昭和56年5月31日以前に着工された空家を改修する場合は、一定の耐震性能を確保することが必要です。空家等活用促進特別区域で改修する場合は、県の空家特区条例に規定する届出がされていることが必要です。
土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域にある空家、法令に適合していない空家や改修後に適合する見込みがない空家は対象になりません。補助を受けた後は、事業完了後10年間、翌年度とその後3年ごとに活用状況の報告が必要です。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
空家を直して10年使うなら、改修費に最大500万円。住宅は最大200万円、事業所は最大275万円
赤穂市の空家を、住宅・事業所・地域交流拠点のどれかとして改修する費用への補助です。金額は工事費の割合ではなく、対象経費の段階で決まります。場所と家の条件、そして契約前の申請という順番を先に押さえます。
最大の補助金額
500万円(地域交流拠点型)
対象経費が1,000万円以上の場合の額で、市街化区域と特区で同じです。
住宅型の最大
200万円(学生シェアハウス)
若年・子育て世帯とUJIターン世帯は、市街化区域で150万円、特区で180万円です。
事業所型の最大
275万円(UJIターン・特区)
事業所型の一般タイプは、市街化区域で150万円、特区で200万円です。
住宅型の金額を、タイプごとに並べます。
| 補助対象経費 | 一般 | 若年・子育て・UJIターン | 学生シェアハウス |
|---|---|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 40万円 | 60万円 | 60万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 | 85万円 | 85万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 | 110万円 | 110万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 | 135万円 | 135万円 |
| 300万円以上350万円未満 | 100万円 | 150万円(特区は180万円) | 160万円 |
| 350万円以上400万円未満 | 100万円 | 150万円(特区は180万円) | 185万円 |
| 400万円以上 | 100万円 | 150万円(特区は180万円) | 200万円 |
型とタイプごとの入口と金額の幅を、特区の上乗せとあわせて並べます。
| 型・タイプ | 対象経費の下限 | 補助金額の幅 | 特区での上の段 |
|---|---|---|---|
| 住宅型 一般 | 100万円以上 | 40万〜100万円 | 市街化区域と同じ |
| 住宅型 若年・子育て/UJIターン | 100万円以上 | 60万〜150万円 | 300万円以上で180万円 |
| 住宅型 学生シェアハウス | 100万円以上 | 60万〜200万円 | 市街化区域と同じ |
| 事業所型 一般 | 150万円以上 | 60万〜150万円 | 450万円以上で200万円 |
| 事業所型 UJIターン | 150万円以上 | 85万〜225万円 | 450万円以上で275万円 |
| 地域交流拠点型 | 100万円以上 | 75万〜500万円 | 市街化区域と同じ |
見積の行を、扱いごとに分けて整理します。
| 見積の行 | 補助対象経費としての扱い |
|---|---|
| 機能回復・設備改善のための工事(壁・床・天井と一体の設備を含む) | 対象になる工事(県の事業の対象範囲内) |
| エコキュート・エコジョーズなどの高効率給湯機 | 対象外 |
| 壁・床・天井と一体でない設備機器・照明器具、業務用設備機器 | 対象外 |
| 設計・調査の費用、申請手続・検査の費用 | 対象外 |
| 外構工事、増築・改築の工事 | 対象外 |
| コワーキング用の事務機器(拠点型のみ、工事100万円以上) | 上限100万円 |
対象外になりやすい人・家・順番
交付決定前の契約、他の補助金等の受給、不動産の売買・賃貸業、市税の滞納は、人と順番の側で外れる条件です。災害関連の区域にある家、法令に適合しない家、築20年未満や水回りを最近更新した家は、家の側で外れます。
書類の内容でそろえたい点
申請者の住所と世帯の構成、空家の所有者名と建築年月、水回りの設置年、見積と図面の工事範囲は、書類同士で同じ内容になっているかを見直したい項目です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。